社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問134
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
老人福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 社会福祉法人は、厚生労働大臣の認可を受けて、養護老人ホーム又は特別養護老人ホームを設置することができる。
- 有料老人ホームの設置者は、あらかじめその施設を設置しようとする地域の市町村長に法定の事項を届け出なければならない。
- 民生委員は、老人福祉法の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の指示に従わなければならない。
- 都道府県は、老人福祉施設を設置することができる。
- 国は、教養講座、レクリエーションその他広く老人が自主的かつ積極的に参加できる事業の実施に努めなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
2.× 市町村長ではなく、都道府県知事等へ届けます。
3.× 民生委員の職務に関しては、都道府県知事・指定都市長・中核市長の指示に従います。
4.〇 設問の通りです。
5.× 老人クラブ活動は老人福祉法に明記されていますが、国ではなく地方公共団体の共同事業です。
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02
1× 厚生労働大臣ではなく、正しくは「都道府県知事」です。
(第15条4項)
2× 設置しようとする地域の市町村長ではなく、正しくは
「その施設を設置しようとする地の都道府県知事」です。(第29条)
3× 「指示に従わなければならない」ではなく、正しくは「事務の執行に協力する」です。(第9条)
4○ 正しいです。(第15条)
ちなみに、この「老人福祉施設」とは、老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム、老人福祉センター及び老人介護支援センターを指します。
5× 国ではなく、正しくは「地方公共団体」です。(第13条)
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03
1、厚生労働大臣の認可ではなく、都道府県・政令指定都市・中核都市が認可します。
2、地域の市町村長への届け出はなく、都道府県知事等への届出が必要です。
3、民生委員法 第十七条に明記されています。
1民生委員は、その職務に関して、都道府県知事の指揮監督を受ける。
2市町村長は、民生委員に対し、援助を必要とする者に関する
必要な資料の作成を依頼し、その他民生委員の職務に関して
必要な指導をすることができる。
4、設問の通りです。
5、老人福祉法第13条に明記されています。国ではなく、地方公共団体です。
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