社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問138

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問138 (訂正依頼・報告はこちら)

母子及び父子並びに寡婦福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 地方公共団体は、母子家庭・父子家庭が民間の住宅に入居するに際して、家賃の補助等の特別の配慮をしなければならない。
  • この法律にいう児童とは、18歳に満たない者をいう。
  • この法律にいう寡婦とは、配偶者と死別した女子であって、児童を扶養した経験のないものをいう。
  • 都道府県は、児童を監護しない親の扶養義務を履行させるために、養育費の徴収を代行することができる。
  • 都道府県は、母子家庭の母親が事業を開始・継続するのに必要な資金を貸し付けることができる。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解は5番です。

1、第二十七条に地方公共団体は、公営住宅法による公営住宅の供給を行う場合には、母子家庭の福祉が増進されるように特別の配慮をしなければならないと記載されています。

2、第六条の3項に「児童」とは、二十歳に満たない者と記載されています。

3、第六条の4項に「寡婦」とは、配偶者のない女子であつて、かつて配偶者のない女子として、民法第八百七十七条の規定により児童を扶養していたことのあるものと記載されています。

4、第5条の3項に、国及び地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるよう、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務の履行を確保するために広報その他適切な措置を講ずるように努めなければならないと記載されています。

5、第13条に記載されています。

参考になった数71

02

母子及び父子並びに寡婦福祉法について、児童の定義は間違えやすいので、要注意です。

1× 母子家庭・父子家庭が民間の住宅に入居するではなく、正しくは
「母子家庭が公営住宅に入居する」です。(第27条)

2× 18歳に満たない者ではなく、正しくは「20歳に満たない者」です。
(第6条2項)
ちなみに児童福祉法では、児童は「18歳に満たない者」とあるので、気を付けましょう。

3× この法律による寡婦(かふ)は、死別もしくは離婚などで配偶者がいない女性で、かつ児童を扶養した経験があるものを指します。(第6条4項)

4× 都道府県ではなく、正しくは「国及び地方公共団体」です。
(第5条3項)

5○ 正しいです。(第13条1項)

参考になった数38

03

1.× 母子家庭・父子家庭が民間の住宅に入居することに対し、母子・父子家庭の福祉が増進されるように特別な配慮を行わなければなりません。

2.× 母子および父子並びに寡婦福祉法でいう児童とは、20歳に満たないものとされています。

3.× 夫と離死別し、児童を扶養したことのある独身の女性のことを寡婦といいます。

4.× 国や地方公共団体は、母子家庭等の児童が心身ともに健やかに育成されるように、当該児童を監護しない親の当該児童についての扶養義務を履行を確保するため、必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています。

5.〇 設問の通りです。

参考になった数22