社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140 (訂正依頼・報告はこちら)

民法の規定に基づいて、養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができる組織・機関の名称として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 法務省
  • 児童相談所
  • 福祉事務所
  • 家庭裁判所
  • 地方検察庁

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (3件)

01

正解:4番です。

縁組成立のためには、養親となる方が養子となるお子さんを6ヵ月以上監護していることが必要です。そのため、縁組成立前にお子さんと一緒に暮らしていただき、その監護状況等を考慮して、家庭裁判所が特別養子縁組の成立を決定することになります。

※文献:厚生労働省「特別養子縁組制度について」
   https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000169158.html

参考になった数43

02

4.家庭裁判所が正解です。

特別養子縁組とは、実親の子育てをする環境が不適当・困難である場合に、
家庭裁判所が申し立てにより養親となる者と子供との養親子関係を成立させる法律です。

参考になった数23

03

成年後見にも関わる特別養子における基本問題です。

正解は4(家庭裁判所)です。

民法817条2項より、
「家庭裁判所は養親となる者の請求により特別養子縁組を成立させることができる」とあります。

参考になった数19