社会福祉士の過去問
第31回(平成30年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141
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問題
社会福祉士試験 第31回(平成30年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問141 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Hちゃんが利用するサービスとして、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Hちゃん(3歳)が交通事故に遭い、下肢に障害を有する状態となった。退院するに当たり、医療相談室のソーシャルワーカーが家族面接を行い、肢体不自由のある子どものリハビリテーションに対応したサービスを利用していくことが確認された。
〔事例〕
Hちゃん(3歳)が交通事故に遭い、下肢に障害を有する状態となった。退院するに当たり、医療相談室のソーシャルワーカーが家族面接を行い、肢体不自由のある子どものリハビリテーションに対応したサービスを利用していくことが確認された。
- 養育支援訪問事業
- 放課後等デイサービス
- 児童自立生活援助事業
- 養育医療
- 医療型児童発達支援
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この過去問の解説 (3件)
01
1、養育支援訪問事業とは、 育児ストレス、産後うつ病、育児ノイローゼ等の問題で子育てに不安や孤立感等を抱える家庭等に、子育て経験者等による育児・家事の援助又は保健師等による具体的な養育に関する指導助言等の訪問実施を行い、個々の家庭の抱える養育上の諸問題の解決、軽減を図る事です。よって不適切です。
2、放課後等デイサービスとは、障害のある学齢期児童が学校の授業終了後や休日に通い、療育機能・居場所機能を備えた福祉サービスの事です。よって不適切です。
3、児童自立生活援助事業とは、義務教育終了後に15歳から20歳までの家庭がない児童、家庭に何らかの理由により居ることが出来ない児童が入所し、自立を目指す事業です。よって不適切です。
4、養育医療とは、未熟児に対する医療費公費負担制度の事です。よって不適切です。
5、医療型児童発達支援とは、障害のある児童を通所させ、日常生活の基本的動作の指導や、知識や技能の訓練が出来るサービスです。また、福祉型と医療型があり、医療型では治療を行います。よって、設問にあるようにリハビリテーションのサービスが提供出来るので適切です。
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02
1.× 養育支援訪問事業とは、養育支援が必要と判断された家庭に、保健師・助産師・保育士が訪問し、指導や助言を行い適切な養育の実施を図ることであるため、この場合の内容には当てはまりません。
2.× 障害のある児童が通う福祉サービスのことであり、「障害児の学童保育」ともいわれています。
しかしこの場合の適切なサービスではないため誤りです。
3.× 義務教育修了から20歳までの家庭が無い児童や家庭にいることが困難だと判断された児童に対して自立を目指す施設であり、自立援助ホームと言われる。
この場合は年齢的にも適切ではありません。
4.× 生活力が未熟だったり、出生時体重が2000g以内であったり、生まれてすぐに入院の必要があると医師が判断した乳児に対し、医療の給付を行います。
この場合は適切ではないので誤りです。
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03
1× 養育支援訪問事業とは、養育支援が特に必要である家庭の児童・その養育者を対象とした訪問型の養育相談サービスです。
2× 放課後等デイサービスは、学校(幼稚園、大学を除く)に就学している障害児を対象とした施設なので、3歳のHちゃんは利用できません。
(児童福祉法第6条2項4)
3× 児童自立生活援助事業は義務教育を終了した児童などを対象とした児童自立生活援助を行います。(児童福祉法第6条3項)
4× 医師が入院養育を必要と認めた未熟児が対象の医療費給付制度です。
(母子保健法第2条)
5○ 正しいです。
医療型児童発達支援とは上肢、下肢又は体幹の機能の障害がある児童を対象とした児童発達支援及び治療を行うサービスです。(児童福祉法第6条2項3)
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