社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
福祉サービスの組織と経営 問122
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 福祉サービスの組織と経営 問122 (訂正依頼・報告はこちら)
福祉サービス提供組織の経営体制と財源に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
- 個人が社会福祉法人に対してその主たる目的である業務に関連して寄附した場合には、必要書類を添付の上確定申告をすることで所得控除を受けることができる。
- 社会福祉法人のうち、第一種社会福祉事業を経営しない法人は、評議員会を設置しなくてもよい。
- 介護保険制度における介護報酬の支払には、保険者がサービス利用者本人に支払い、その後利用者から事業所に対して支払う法定代理受領の仕組みがある。
- 特定非営利活動法人における社員総会に出席できない社員は、定款の定めるところにより書面による表決に代えて電磁的方法によって表決を行うことができる。
- 特定非営利活動法人は、特定非営利活動に係る事業に支障がない限り、利益の配当をすることができる。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
選択肢1にある寄附者が所得控除を受ける流れについては、社会福祉法人が所轄庁へ申請書を提出し、所轄庁が社会福祉法人に対し証明書を発行します。
寄附者は証明書の写しと領収書を確定申告で提出することで、所得控除が受けられます。
また、選択肢4についても記載のとおりです。
NPO法人の業務は、定款で理事その他の役員に委任した場合を除いて、すべて社員総会の決議によって決まります。
社員総会が最高議決機関というわけです。
各選択肢については、以下の通りです。
2.以前は評議会の設置は任意でしたが、2017年4月1日よりすべての社会福祉法人に対して、評議会の設置が義務付けられています。
3.法定代理受理とは、保険者がサービス利用者本人ではなく、事業者に対して直接支払いを行うことをいいます。
5.特定非営利活動法人は、利益が上がった場合であっても、配当は認められていません。
参考になった数71
この解説の修正を提案する
02
個人が社会福祉法人の主たる目的である業務に関連した寄附をした場合は、確定申告を行う事で寄付金控除を受ける事が可能です。
また、その控除は所得控除または税額控除のどちらかを選択する事が可能であるとされています。
2、不適切です。
平成29年4月以降、すべての社会福祉法人で評議員会は必置とされています。
3、不適切です。
法定代理受領とは、サービス利用者があらかじめ定められた自己負担分の金銭をサービス事業所に支払い、残りの介護報酬を事業所が市町村などに請求し、その請求を受けた市町村などがサービス事業所に直接残りの報酬を支払うという一連の流れの事を指しています。
4、適切な内容です。
5、不適切です。
特定非営利法人が得た利益は、その法人が目的としている活動にかかる費用にあてる事とされています。
一般企業や株式会社のように、利益を配当する事はできません。
参考になった数29
この解説の修正を提案する
03
1. 個人が社会福祉法人に対してその主たる目的である業務に関連して寄附した場合、寄附金控除に関する事項を記載した確定申告書に数点の必要書類を添付し、確定申告をすることで所得控除を受けることができます。
そのため適切です。
4. 特定非営利活動促進法の第14条の7に、特定非営利活動法人の社員総会に出席しない社員は、定款の定めるところにより、書面による表決に代えて電磁的方法によって表決を行うことができる旨の記載があります。
そのため適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
2. すべての社会福祉法人は、評議員会を置かなければならないという義務があります。そのため、この選択肢は不適切です。
3. 法定代理受領とは、利用者が指定サービスを受けた場合、利用者が決められた負担分を支払い、それを除いた分を事業者が市町村等に請求し、市町村などから支払いを受けることを指します。そのため、この選択肢は不適切です。
5. 特定非営利活動法人は利益が上がった場合でも、それをメンバーに配当することは認められていません。そのため、この選択肢は不適切です。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
前の問題(問121)へ
第32回(令和元年度)問題一覧
次の問題(問123)へ