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社会福祉士の過去問 第32回(令和元年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問127

問題

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高齢者等に関する近年の政策の動向についての次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
「ニッポン一億総活躍プラン」(2016年(平成28年)6月閣議決定)において、2025年度に向けて、高齢者の介護予防施策に関する成果と要介護認定者数の伸びの抑制についての数値目標が掲げられた。
   2 .
「認知症施策推進総合戦略(新オレンジプラン)」(2017年(平成29年)改訂(厚生労働省))の7つの柱において、若年性認知症の人の特性に配慮した就労・社会参加支援等の推進が掲げられた。
   3 .
「高齢社会対策大綱」(2018年(平成30年)2月閣議決定)において、高齢者の支援において新技術(人工知能や介護ロボット、情報通信技術など)を活用することは、人間的な温かさが乏しいため、避けることが望ましいという提言が行われた。
   4 .
「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」(2018年(平成30年)改訂(厚生労働省))では、本人の意思による積極的安楽死についての決定プロセスが規定された。
   5 .
「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年(平成30年)(厚生労働省))において、認知症の人の意思決定支援については、ケアを提供する専門職員や行政職員は関与しないことが規定された。
( 社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問127 )
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この過去問の解説 (3件)

72
正解は2です。

新オレンジプランの7つの柱は、
「1.普及・啓発」「2.医療・介護等」「3.若年性認知症」「4.介護者支援」「5.認知症など高齢者にやさしい地域づくり」「6.研究開発」「7.認知症の人やご家族の視点の重視」です。

各選択肢については、以下の通りです。

1.「ニッポン一億総活躍プラン」では、働き方改革や子育て・介護の環境整備についてなどが取り上げられています。
「介護離職者ゼロに向けた取り組み」という項目はありますが、選択肢にあるような介護予防施策や要介護認定者数の具体的数値目標についての記載はありません。

3.「高齢社会対策大綱」において、介護ロボットについては現場のニーズをくみ取った開発等を促進するとされています。

4.「人生の最終段階における医療の決定プロセスに関するガイドライン」では、積極的安楽死を本ガイドラインでは対象としないと明記されています。

5.ガイドラインにおいて、意思決定支援者は専門職員や行政職員等にとどまらず、認知症の人の意思決定支援に関わるすべての人が対象だとされています。

付箋メモを残すことが出来ます。
21
正解は2です。

「新オレンジプラン」では、認知症高齢者等にやさしい地域づくりを目指し、認知症の啓発や医療、介護、研究開発等、7つの柱(理念)に沿った施策の推進が掲げられています。 そのため適切です。

各選択肢については、以下の通りです。

1. 「ニッポン一億総活躍プラン」は、広い意味での経済政策として、子育て支援や社会保障の基盤を強化し、生きがいのある社会を創ることを目的としています。
高齢者の介護予防施策や要介護認定者数については記載されていないため、不適切です。

3. 「高齢社会対策大綱」には、認知症、フレイル等の健康課題や生活環境に起因・関連する課題に対して、最先端科学技術を活用して解決に取り組む旨の記載があります。 避けることが望ましいという記載はないため、不適切です。

4. 「人生の最終段階における医療・ケアの決定プロセスに関するガイドライン」には、生命を短縮させる意図をもつ積極的安楽死はガイドラインの対象としない旨の記載があります。そのため不適切です。

5. 「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」では、認知症の人の意思決定支援に関与するのは、ケアを提供する専門職種や行政職員、家族、成年後見人、地域近隣で見守り活動を行う人、本人をよく知る人などが考えられると記載されています。そのため不適切です。

20
1、不適切です。
「ニッポン一億総活躍プラン」において、要介護認定者数の数値目標は掲げられていません。
フレイル(虚弱)状態の進行抑制や、フレイルに陥る前に地域で介護予防等を行う事で、健康状態の維持に努める事などが規定されています。

2、適切な内容です。
認知症高齢者の対策と併せて若年性認知症の方に対する配慮も盛り込まれています。

3、不適切です。
高齢者の生活の質の向上や、介護者の介護負担軽減のため、新技術の活用を推進する事が盛り込まれています。

4、不適切です。日本において安楽死は認められていません。
ガイドラインの中では、本人の意思を確認した上で、出来るだけ早期の段階から肉体的な苦痛を緩和するケアに重点を置く事が規定されています。

5、不適切です。
認知症の人の意思決定支援については、ケアを提供する専門職員や行政職員はもちろんの事、その人を取り巻く人達と協働して行う事が必要となります。

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