社会福祉士の過去問
第32回(令和元年度)
児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140
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問題
社会福祉士試験 第32回(令和元年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問140 (訂正依頼・報告はこちら)
要保護児童対策地域協議会に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
※ 「児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)」の法改正
(令和5年10月1日施行)により、
調整担当者が受ける研修の基準を定める大臣について、
要件の変更がありました。
<参考>
この問題は令和元年(2019年)に出題された問題をもとに一部変更しました。
(令和5年10月1日施行)により、
調整担当者が受ける研修の基準を定める大臣について、
要件の変更がありました。
<参考>
この問題は令和元年(2019年)に出題された問題をもとに一部変更しました。
- 国は、要保護児童等を支援するために、関係機関、関係団体及び関係者により構成される要保護児童対策地域協議会を設置しなければならない。
- 児童相談所長は、要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等のうちから、1個に限り要保護児童対策調整機関を指定しなければならない。
- 要保護児童対策調整機関の調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。
- 要保護児童対策調整機関には、専門的な知識及び技術に基づき適切な業務を行うことができる者として、主任児童委員を配置しなければならない。
- 母子健康包括支援センター(子育て世代包括支援センター)を設置した市町村は、要保護児童対策地域協議会を廃止することとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
要保護児童対策地域協議会の調整担当者には研修が義務付けられています。
各選択肢については、以下の通りです。
1.要保護児童対策地域協議会の設置主体は、地方公共団体です。
2.要保護児童対策調整機関の指定を行う者は、協議会を設置した地方公共団体の長です。
4.主任児童委員ではなく、児童福祉司と同様の資格を有する者・医師・社会福祉士・精神保健福祉士・保健師などの専門職の設置が求められています。
実際に配置されている職員の多くが「保健師・助産師・看護師」となっています。
5。選択肢のような決まりはありません。
むしろ児童虐待防止のために、要保護児童対策地域協議会の設置は推進されています。
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02
要保護児童対策地域協議会の設置主体は国ではなく地方公共団体となります。
また、その設置は努力義務とされています。
2、不適切です。
要保護児童対策調整機関を指定するのは、児童相談所長ではなく地方公共団体の長にその指定権限があります。
3、適切な内容です。
4、不適切です。
要保護児童対策調整機関には調整担当者を置く必要はありますが、主任児童委員の配置は義務付けられていません。
調整担当者となるためには研修の受講が必須となっており、その研修を受講する条件として児童福祉司である事などが挙げられています。
5、不適切です。
母子健康包括支援センターを設置しても、要保護児童対策地域協議会を廃止する必要はありません。
むしろ要保護児童対策地域協議会の関係機関として、母子健康包括支援センターと協働していく事が必要です。
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03
正解は「要保護児童対策調整機関の調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければならない。」です。
設問通り、要保護児童対策調整機関に置かれた調整担当者は、内閣総理大臣が定める基準に適合する研修を受けなければなりません。そのため適切です。
各選択肢については、以下の通りです。
要保護児童対策地域協議会の設置主体は、国ではなく地方公共団体です。
そして、設置は努力義務であることからも、この選択肢は不適切です。
設問の内容は児童相談所長ではなく、地方公共団体の長の役割であり、この選択肢は不適切です。
また、要保護児童対策調整機関とは、協議会に関する事務を総括し、支援対象児童の状況把握や関係機関との連絡調整を行う機関のことを指します。
要保護児童対策調整機関に主任児童委員の配置義務はありません。
児童福祉司の有資格者かそれに準ずる者(保健師や看護師、助産師、保育士、普通免許状を有する教育職員、児童指導員)のいずれかの配置は必須になります。そのため不適切です。
設問のような決まりはありません。
支援対象児童を早期に発見し、適切な支援を行うために、要保護児童対策地域協議会の設置が推進されています。そのため不適切です。
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