社会福祉士の過去問
第33回(令和2年度)
相談援助の基盤と専門職 問96
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問題
社会福祉士試験 第33回(令和2年度) 相談援助の基盤と専門職 問96 (訂正依頼・報告はこちら)
相談援助に関わる職種の根拠法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 民生委員は、社会福祉法に規定されている。
- 介護支援専門員は、老人福祉法に規定されている。
- 児童福祉司は、児童福祉法に規定されている。
- 社会福祉主事は、生活保護法に規定されている。
- 身体障害者福祉司は、「障害者総合支援法」に規定されている。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は「児童福祉司は、児童福祉法に規定されている。」です。
各選択肢については以下のとおりです。
民生委員は民生委員法に規定されているので誤りです。
介護支援専門員は介護保険法に規定されているので誤りです。
児童福祉司は児童福祉法により規定されています。都道府県は、その設置する児童相談所に児童福祉司を置かなければならないとされています。
社会福祉主事は社会福祉法に規定されているので誤りです。
身体障害者福祉司は身体障害者福祉法に規定されているので誤りです。
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02
この問題は相談援助に関わる職種の根拠法に関して、その詳細を問われます。
✕ 民生委員は民生委員法に規定されている為誤答となります。
✕ 介護支援専門員は介護保険法に規定されている為誤答となります。
〇 問題文の通り、児童福祉司は児童福祉法に規定されています。
✕ 社会福祉主事は社会福祉法に規定されている為誤答となります。
✕ 身体障害者福祉司は身体障害者福祉法に規定されている為誤答となります。
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03
正解は「児童福祉司は、児童福祉法に規定されている。」です。
不適切です。民生委員は社会福祉法ではなく「民生委員法」に規定されています。
不適切です。介護支援専門員は老人福祉法ではなく「介護保険法」に規定されています。
適切な内容です。
不適切です。社会福祉主事は生活保護法ではなく「社会福祉法」に規定されています。
不適切です。身体障碍者福祉司は障害者総合支援法ではなく「身体障害者福祉法」に規定されています。
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