社会福祉士の過去問 第33回(令和2年度) 相談援助の理論と方法 問116
この過去問の解説 (3件)
1、不適切です。個人情報取扱事業者とは「個人情報データベース等を事業の用に供している者」と定義されています。しかし、国の機関や地方公共団体、独立行政法人、地方独立行政法人等は行政機関個人情報保護法などの適用対象となっているため、個人情報取扱事業者には含まれません。
2、不適切です。平成29年以降は個人情報取扱件数の上限が撤廃されているため、ほぼ全ての企業や団体、個人が個人情報の保護に関する法律の対象となっています。
3、適切な内容です。個人情報とは、生存する個人の情報であり、その情報が個人を特定できるものと定義されています。その中には個人の身体的な特徴に関する情報も含まれる事となります。
4、不適切です。認定個人情報保護団体とは、個人情報保護委員会の認定を受けた法人の事を言います。
5、不適切です。要配慮個人情報とは個人が不当に偏見や差別にさらされないよう、取扱いに配慮を要する情報として法律等に定められている情報の事を言います。具体的には本人の人種や信条、犯罪歴、犯罪の被害歴や病歴等の事を指します。これらの情報を取得するためには必ず本人の同意が必要となり、それを得ないまま取得する事は禁止されている情報とされています。
正解は3です。
1.国の機関、地方公共団体、独立行政法人は、個人情報取扱事業者から除外されています。
2.2017年の個人情報保護法改正で、規模に関わらず、守秘義務が課せられました。
3.「特定の個人の身体の一部の特徴」も個人情報に含まれます(個人情報保護法第2条2項参照)。
4.認定個人情報保護団体は、個人情報保護委員会から認定された民間団体です。
5.要配慮個人情報とは、「本人の人種、信条、社会的身分、偏見その他の不利益が生じないように、その取扱いに特に配慮を要するものとして政令で定める記述等が含まれる個人情報」とされています(個人情報保護法第2条第3項)。
正解は3です。
個人情報は、生存する個人を識別できる情報とされています。
各選択肢については以下のとおりです。
1→個人情報保護法において、国、地方公共団体は対象機関に入っていないため誤りです。
2→2017年より、規模に関わらず、全ての事業者に法律が適用されています。
4→認定個人情報保護団体とは、個人情報の適正な取り扱いの確保を目的とし、個人情報保護委員会の認定を受けた団体のことです。
5→要配慮個人情報とは、不当な差別、偏見その他の不利益が生じないように取り扱いに配慮を要する情報のことです。
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