社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
現代社会と福祉 問31

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 5 です。

1 .国は、国公立学校における義務教育の授業料と義務教育諸学校で使用する教科書無償としています。

2 .国が定める高等学校等就学支援金及び大学等における修学の支援における授業料等減免には、受給に当たっての所得制限があります

3 .国が定める高等学校等就学支援金による支給額は、生徒の通う学校の種類に応じてそれぞれに定められています。

4 .日本学生支援機構による大学等の高等教育における奨学金は貸与型と給付型があります

5 .正解です。国が定める就学援助は、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象とします。

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02

正解は、 です。

1 不適切です。基本的に授業料と教科書は無償ですが、それ以外は有償です。

2 不適切です。所得制限が定められています。

3 不適切です。支給額は、全日制や定時制等によって異なります。

4 不適切です。返済不要の給付型もあります。

5 適切です。就学援助により、就学に必要な給食費や通学費等が補助されます。

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03

日本では一定年齢の児童に対して教育を受ける権利を保障しています。しかし、生活が困窮している世帯ではその権利を十分に活用する事が出来ない場合もあります。それらの権利を守るために、日本では様々な法律に基づいた制度が制定されています。

選択肢1. 国は、義務教育の無償の範囲を、授業料のみならず、教科書、教材費、給食費にも及ぶものとしている。

不適切です。義務教育で無償となるのは授業料と教科書代のみです。その他の教材費や給食費などは有償となります。

選択肢2. 国が定める高等学校等就学支援金及び大学等における修学の支援における授業料等減免には、受給に当たっての所得制限はない。

不適切です。高等学校等就学支援金は、目安として世帯年収が約910万円未満の世帯に対して行われます。また、大学等における修学の支援は住民税非課税世帯及びそれに準ずる世帯に対して行われます。

選択肢3. 国が定める高等学校等就学支援金による支給額は、生徒の通う学校の種類を問わず同額である。

不適切です。高等学校等就学支援金は、私立の場合には月額9900円が定額で支給されますが、公立の場合は全日制で月額9900円、定時制で月額2700円、通信制では月額5200円の支給と定められています。

選択肢4. 日本学生支援機構による大学等の高等教育における奨学金は貸与型であり、給付型のものはない。

不適切です。日本学生支援機構による大学等の高等教育における奨学金の種類には、貸与型の他に給付型の物もあります。

選択肢5. 国が定める就学援助は、経済的理由によって、就学困難と認められる学齢児童又は学齢生徒の保護者を対象とする。

適切な内容です。学校教育法第19条に定められています。

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