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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 地域福祉の理論と方法 問34

問題

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住宅の維持・確保に困難を抱える人への支援のための施策に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
生活困窮者住居確保給付金は、収入が減少した理由のいかんを問わず、住宅の家賃を支払うことが困難になった者に対し、家賃相当額を支給するものである。
   2 .
公営住宅の供給を行う地方公共団体は、公営住宅の入居者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。
   3 .
住宅確保要配慮者居住支援協議会は、賃貸住宅に入居する者の収入が一定の基準を下回った場合、賃貸人に対して家賃徴収の猶予を命令することができる。
   4 .
生活福祉資金貸付制度の不動産担保型生活資金は、経済的に困窮した65歳未満の者に対し、居住する不動産を担保に生活資金の貸付けを行うものである。
   5 .
被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に被害を受けた者のうち、一定の所得以下の者に対し、生活再建のための費用の貸付けを行うものである。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 地域福祉の理論と方法 問34 )
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この過去問の解説 (3件)

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正解は、 です。

1 不適切です。収入が減少した理由の要件が定められています。

2 適切です。地方公共団体によって基準を設けています。

3 不適切です。住宅確保配慮者居住支援協議会は、配慮が必要な人・賃貸人の両方に対して支援を行います。

4 不適切です。65歳未満ではなく、65歳以上です。

5 不適切です。所得については対象要件にありません。全壊や半壊など被害の程度が対象要件となります。

付箋メモを残すことが出来ます。
43

正解は 2 です。

1 .生活困窮者住居確保給付金は、離職などで収入が減少し、住宅の家賃を支払うことが困難になった者に対し、家賃相当額を支給するものです。

2 .正解です。公営住宅の供給を行う地方公共団体は、公営住宅の入居者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができます。

3 .住宅確保要配慮者居住支援協議会は、住宅の確保に特に配慮を要する者(低所得者、被災者、高齢者、障がい者、子供を育成する家庭など)の民間賃貸住宅への円滑な入居の促進を図るため、住宅確保要配慮者および賃貸人の双方に対し、住宅情報の提供などの支援を実施するものです。

4 .生活福祉資金貸付制度の不動産担保型生活資金は、持ち家と土地があっても現金収入が少ない高齢者が、居住する不動産を担保に生活資金を借り入れることができる制度です。

5 .被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に被害を受けた者に対し、生活再建のための費用の支給を行うものです。所得制限は設けられていません。

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近年は感染症の流行やそれに伴う廃業等が相次いでおり、それによって生活困窮状態に陥っている人も増加しています。その状態を脱するための制度は色々制定されており、それらの制度の内容や対象者などを正確に把握する事で本設問の正答に繋げられます。

選択肢1. 生活困窮者住居確保給付金は、収入が減少した理由のいかんを問わず、住宅の家賃を支払うことが困難になった者に対し、家賃相当額を支給するものである。

不適切です。生活困窮者住居確保給付金の支給を受けるためには、主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内または個人の責任・都合によらず給与等を得る機会が離職・廃業と同程度まで減少している事が条件として挙げられています。

選択肢2. 公営住宅の供給を行う地方公共団体は、公営住宅の入居者に特別の事情がある場合において必要があると認めるときは、家賃を減免することができる。

適切な内容です。病気にかかっているなどの特別な事情がある場合には、家賃を減免する事が出来るとされています。

選択肢3. 住宅確保要配慮者居住支援協議会は、賃貸住宅に入居する者の収入が一定の基準を下回った場合、賃貸人に対して家賃徴収の猶予を命令することができる。

不適切です。住宅確保要配慮者居住支援協議会の役割は、住宅確保要配慮者と民間住宅等の賃貸人の両方に情報提供を行う事で、民間住宅等への円滑な入居を支援する事を目的としています。家賃徴収の猶予を命令する権限は有していません。

選択肢4. 生活福祉資金貸付制度の不動産担保型生活資金は、経済的に困窮した65歳未満の者に対し、居住する不動産を担保に生活資金の貸付けを行うものである。

不適切です。生活福祉資金貸付制度の不動産担保型生活資金の貸付けを受けられるのは、世帯構成員が原則65歳以上である世帯のみです。

選択肢5. 被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に被害を受けた者のうち、一定の所得以下の者に対し、生活再建のための費用の貸付けを行うものである。

不適切です。被災者生活再建支援金は、自然災害により生活基盤に被害を受けた人に対して金銭を支給する制度であり、この制度を活用するために所得制限は設けられていません。

被災者生活再建支援金は、建物の被害の程度によって支給される「基礎支援金」と、その建物の再建方法に応じて支給する「加算支援金」に大別されます。

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