社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
地域福祉の理論と方法 問35
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 地域福祉の理論と方法 問35 (訂正依頼・報告はこちら)
次の記述のうち、社会福祉法における地域福祉の推進に関する規定として、適切なものを2つ選びなさい。
- 国及び地方公共団体は、関連施策との連携に配慮して、包括的な支援体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 都道府県は、その区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うものとする。
- 都道府県社会福祉協議会は、その区域内における地域福祉の推進のための財源として、共同募金を実施することができる。
- 市町村は、子ども・障害・高齢・生活困窮の一部の事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援体制等を整備する重層的支援体制整備事業を実施することができる。
- 市町村社会福祉協議会は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めなければならない。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1・4 です。
1 適切です。さまざまな施策がありますが、いわゆる縦割りではなく包括的な支援の重要性が言われています。
2 不適切です。福祉サービス利用援助事業は、日常生活自立支援事業のことを指していると捉えることができます。日常生活自立支援事業は、都道府県ではなく、都道府県社会福祉協議会が実施主体となっています。また、この事業は都道府県社会福祉協議会から市町村社会福祉協議会に委託されることが多いです。
3 不適切です。共同募金は、都道府県社会福祉協議会ではなく共同募金会です。
4 適切です。重層的支援体制整備事業では、複合的なニーズを持つクライエントへの支援を目的の一つとしています。例えば、8050問題は、80歳の高齢者と50歳の子の支援を同時に行う必要があります。そのようなクライエントにそれぞれの専門機関が連携して支援を行うことが求められます。
5 不適切です。市町村地域福祉計画を策定するのは、市町村社会福祉協議会ではなく市町村です。
参考になった数79
この解説の修正を提案する
02
正解は 1,4 です。
1 .正解です。国及び地方公共団体は、関連施策との連携に配慮して、包括的な支援体制の整備のために必要な措置を講ずるよう努めなければなりません。
2 .都道府県社会福祉協議会は、その区域内においてあまねく福祉サービス利用援助事業が実施されるために必要な事業を行うものとされています。
3 .共同募金の寄付金は、社会福祉を目的とする事業を経営するものに配分されます。
4 .正解です。市町村は、子ども・障害・高齢・生活困窮の一部の事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援体制等を整備する重層的支援体制整備事業を実施することができます。
5 .市町村は、市町村地域福祉計画を策定するよう努めなければなりません。
参考になった数44
この解説の修正を提案する
03
本設問で出題されている社会福祉法は、福祉に関する根幹となる法律であり、様々な分野に影響を与える法律となっています。国家試験で出題される事も少なくないため、覚えておく必要がある法律です。
適切な内容です。社会福祉法第6条に規定されています。
不適切です。社会福祉法第81条に福祉サービス利用援助事業について規定されていますが、事業の実施主体は都道府県社会福祉協議会と定められています。
不適切です。社会福祉法第113条に共同募金の事について規定されていますが、共同募金を行うためには「共同募金会」を設立しなければならず、それ以外の団体は共同募金を実施する事ができません。
適切な内容です。社会福祉法第106条の3に規定されています。
不適切です。市町村地域福祉計画の策定については社会福祉法第107条に規定されていますが、市町村地域福祉計画の策定は市町村の努力義務と定められています。
参考になった数18
この解説の修正を提案する
前の問題(問34)へ
第34回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問36)へ