社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 福祉行財政と福祉計画 問44
この過去問の解説 (3件)
正解は 1 です。
行政事務の種類
◯法定受託事務
第1号:国が本来果たすべき役割に係る事務
第2号:都道府県が本来果たすべき役割に係る事務
◯自治事務:地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの
1 .正解。国の制度である生活保護の決定及び実施は、都道府県及び市に設置された福祉事務所が行う法定受託事務です。
2 .介護保険法に規定される居宅介護サービス費の支給は、市町村が行う自治事務です。
3 .身体障害者福祉法に規定される身体障害者手帳の交付は、都道府県知事・指定都市の市長・中核市の市長が行う自治事務です。
4 .保育は、行政事務ではありません。
5 .国民健康保険は、都道府県と市町村がともに保険者であり、その保険料の徴収は市町村が行う自治事務です。
正解は、1 です。
1 適切です。平成12年に法定受託事務に分類されました。
2 不適切です。法定受託事務には当たらなく、市町村が支給します。
3 不適切です。法定受託事務には当たらなく、都道府県知事・指定年の市長・中核市の市長が交付します。
4 不適切です。法定受託事務に当たりません。
5 不適切です。法定受託事務に当たりません。
本設問に登場する法定受託事務は、地方自治法第2条に規定されています。
適切な内容です。本来生活保護の決定および実施は、国が行う内容ですが、福祉事務所がその業務を担っています。
不適切です。居宅介護サービス費の支給は、地方公共団体が行う事務内容であり、市町村がその業務を担っています。法定受託事務には当たりません。
不適切です。身体障害者手帳の交付事務は、都道府県知事または市町村長等が行い、法定受託事務には当たりません。
不適切です。保育所における保育は保育士が実施する行為の事であり、法定受託事務とは関係がありません。
不適切です。国民健康保険料の徴収は市町村が担う事務ですが、法定受託事務ではありません。
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