社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問58 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」の実施に関わる関係機関などの役割に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 障害支援区分の認定は、市町村が行う。
  • 介護給付費に関する処分に不服がある者は、市町村長に対して審査請求ができる。
  • 訓練等給付費の支給決定は、都道府県が行う。
  • 自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は、都道府県が定める。
  • 国、都道府県及び市町村は、自立支援給付に係る費用をそれぞれ3分の1ずつ負担する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 1 です。

この分野の問題については、都道府県における役割と市町村における役割を明確に区別して覚える必要があります。

各選択肢については、以下の通りです。

1.記載の通りです。

2.介護給付費に関する処分に不服がある者は、都道府県知事に対して審査請求ができます。

3.訓練等給付費の支給決定は、市町村が行います。

4.自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は、国(厚生労働省)が定めます。

5.自立支援給付に係わる費用は、国 2分の1、都道府県 4分の1、市町村 4分の1ずつ負担することになっています。

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02

障害者総合支援法」の業務は主に市町村が担っているという点をおさえておきましょう。

市町村の決定に不服がある場合は客観的な立場を要するため都道府県が審査します。

選択肢1. 障害支援区分の認定は、市町村が行う。

正解です。市町村は障害者などから介護給付費などの支給に係る申請を受理した場合、障害支援区分の認定を行います。

選択肢2. 介護給付費に関する処分に不服がある者は、市町村長に対して審査請求ができる。

都道府県知事に対して審査請求ができます。

選択肢3. 訓練等給付費の支給決定は、都道府県が行う。

市町村が行います。

選択肢4. 自立支援給付や地域生活支援事業の円滑な実施を確保するための基本指針は、都道府県が定める。

厚生労働大臣が定めます。

選択肢5. 国、都道府県及び市町村は、自立支援給付に係る費用をそれぞれ3分の1ずつ負担する。

国が2分の1、都道府県と市町村が4分の1ずつ負担します。

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03

正解は、1番です。

1、障害支援区分の認定は、市町村が行います。障害支援区分は、6つに区分されます。

2、介護給付費に関する処分に不服がある者は、都道府県(障害者介護給付費等不服審査会)に審査請求することができます。

3、訓練等給付の支給決定は、障害者又は障害児の保護者の居住地の市町村が行います。

4、基本指針は、国が定めます。

5、支給決定などを行う市町村が自立支援給付の実施主体となり、費用の支弁を行います。

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