社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問59 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、V相談支援事業所のF相談支援専門員(社会福祉士)によるこの段階における支援方針として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
重症心身障害があるGさん(40歳)は、70歳代の母親と二人暮らしで、喀痰(かくたん)吸引などの医療的ケアを必要としている。家族や、Gさんが通う生活介護事業所の職員は、Gさんの表情を読み取りながら長期にわたり生活全般の介助をしてきた。Gさんは、先月、誤嚥性(ごえんせい)肺炎を起こして入院したが、状態が落ち着いてきたので退院することになった。退院先を決めるに当たり、別居している姉が、これを機に、母親の負担も考えて、医療的ケアが可能な共同生活援助(グループホーム)を利用してはどうかと母親に勧めている。一方、母親は看護師などによる自宅への訪問には消極的であるが、可能な限り自宅でGさんと一緒に生活を続けたいと考えている。そこで、母親はF相談支援専門員に相談した。
〔事例〕
重症心身障害があるGさん(40歳)は、70歳代の母親と二人暮らしで、喀痰(かくたん)吸引などの医療的ケアを必要としている。家族や、Gさんが通う生活介護事業所の職員は、Gさんの表情を読み取りながら長期にわたり生活全般の介助をしてきた。Gさんは、先月、誤嚥性(ごえんせい)肺炎を起こして入院したが、状態が落ち着いてきたので退院することになった。退院先を決めるに当たり、別居している姉が、これを機に、母親の負担も考えて、医療的ケアが可能な共同生活援助(グループホーム)を利用してはどうかと母親に勧めている。一方、母親は看護師などによる自宅への訪問には消極的であるが、可能な限り自宅でGさんと一緒に生活を続けたいと考えている。そこで、母親はF相談支援専門員に相談した。
- 病状や医療的ケアの必要性を考えて、退院先は医師の方針で決定する。
- 母親の負担を考え、姉の提案する共同生活援助(グループホーム)の利用を勧める。
- Gさんに最も身近な母親の意向に沿い、退院後は自宅で生活することを方針として決定する。
- 医療的ケアの必要性を考慮し、医師に対して病院での生活継続を依頼する。
- Gさん参加のもと意思決定支援会議を開催し、Gさんが退院後どのような生活を望むのか検討する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、5番です。
1、医師のみの意見で決定するのではなく、本人をはじめ家族の意向を踏まえ、多職種連携で話し合いを行い、決定する必要があります。
2、母親の意向に沿っていないため、不適切です。
共同生活援助(グループホーム)とは、障害のある人が一軒家やアパートなど定員10人以下で共同生活するサービスをいいます。
3、母、本人の意向を尊重することは重要ですが、別居している姉の意見も取り入れる必要があるため、この段階における支援方針とはいえません。
4、母親の意見を踏まえた上で決定していくことが必要です。
5、Gさんは表情を読み取ることが可能であるため、意思決定介護を開催し、今後のニーズを汲み取る必要があります。
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02
障害者総合支援法第1条の2(基本理念)
を基に考えます。
本人及び家族の意向が考慮されていません。
母親は可能な限り一緒に暮らしたいと望んでいます。
本人の意向が考慮されていません。
誰も望んでいません。
適切です。
「生活介護事業所の職員は、Gさんの表情を読み取りながら長期にわたり生活全般の介助をしてきた」とあるので、本人の意向を読み取ることも可能であると考えられます。
意向の確認が困難であるとしても、本人を中心に検討するべきです。
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03
正解は 5 です。
どのような福祉サービスや支援を受けるかについては、あくまでも本人自らの意思を尊重して決定することが好ましいとされています。
意思決定・意思表示が難しい場合でも、可能な限り本人の意思をくみ取る必要があります。
各選択肢については以下の通りです。
1.退院先を医師の方針で決定することは好ましくありません。
医師の立場からは、十分な情報提供と説明を行う必要があります。
2.母親の負担について検討することももちろん必要ですが、まず先に本人の意思を確認することが好ましいです。
3.最も身近な存在だとしても、先に本人の意思を確認することが好ましいです。
4.退院が決定し、退院先を検討している段階で、病院での生活継続を依頼することは適切ではありません。
5.記載の通りです。
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