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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60

問題

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知的障害者福祉法に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
知的障害者に対する入院形態として、医療保護入院が規定されている。
   2 .
市町村は、知的障害者更生相談所を設けなければならないと規定されている。
   3 .
市町村は、その設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置くことができると規定されている。
   4 .
1998年(平成10年)に、精神衛生法から知的障害者福祉法に名称が変更された。
   5 .
知的障害者に対して交付される「療育手帳」について規定されている。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問60 )
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この過去問の解説 (3件)

68

正解は、3番です。

1、医療保護入院は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に定められています。

2、知的障害者更生相談所を設けなければならないのは、都道府県です。

3、市町村は、福祉事務所に知的障害者福祉司を置くことができるとされています。

4、「精神薄弱者福祉法」が1960年に制定、施行され、1998年に「知的障害福祉法」と改正されました。

5、療育手帳における法律上の定義はありません。

付箋メモを残すことが出来ます。
43

知的障害者福祉法は平成10年まで精神薄弱者福祉法と呼ばれていました。

市町村の福祉事務所がその業務を行い、知的障害者福祉司の技術的支援や助言を求めなければなりません。あるいは、知的障害者福祉司を置くこともできます。特に専門的な知識や技術を必要とする場合には知的障害者更生相談所の技術的支援や助言を求めなければなりません。

選択肢1. 知的障害者に対する入院形態として、医療保護入院が規定されている。

医療保護入院制度は精神障害者に対する制度です。

選択肢2. 市町村は、知的障害者更生相談所を設けなければならないと規定されている。

都道府県に対して設置義務があります。

知的障害者福祉法第12条の2

都道府県は、知的障害者更生相談所を設けなければならない。

選択肢3. 市町村は、その設置する福祉事務所に知的障害者福祉司を置くことができると規定されている。

その通りです。

知的障害者福祉法第13条の2

市町村は、その設置する福祉事務所に、知的障害者福祉司を置くことができる。

選択肢4. 1998年(平成10年)に、精神衛生法から知的障害者福祉法に名称が変更された。

1999年(平成11年)に、精神薄弱者福祉法から知的障害者福祉法に名称が変更されました。

選択肢5. 知的障害者に対して交付される「療育手帳」について規定されている。

「療育手帳」について法律による規定はありません。

16

正解は 3 です。

各選択肢については、以下の通りです。

1.医療保護入院は、精神障害者に対する入院形態として規定されています。

2.知的障害者更生相談所は、都道府県と政令指定都市に設置義務があると規定されています。

3.記載の通りです。

4.1998(平成10)年に、精神薄弱者福祉法から知的障害者福祉法に名称が変更されました。

5.療育手帳に関しては知的障害者福祉法にその記述はなく、

昭和48年に厚生労働省から発出された「療育手帳制度について」という通知に基づき、規定されています。

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