社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問61
この過去問の解説 (3件)
「障害者基本法」は、障害の有無にかかわらず、個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するための基本原則を定め、国、地方公共団体等の責務を明らかにするとともに、障害者の自立及び社会参加の支援等の施策を推進することを目的としています。
社会生活の制限を「長期にわたり」ではなく「継続的に」受ける者です。
障害者基本法第2条第1項
障害者 身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む。)その他の心身の機能の障害がある者であつて、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう。
正解です。
障害者基本法第3条第3項
全て障害者は、可能な限り、言語(手話を含む。)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること。
都道府県ではなく政府の役割です。
障害者基本法第13条
政府は、毎年、国会に、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならない。
2006年に国連総会で採択された「障害者権利条約」締結に向けた取組の一環として導入されました。
社会モデルとは、障害を持たない人を前提とした社会の構造が障害を生み出している(社会的障壁)という考え方です。
障害者基本法第2条第2項
社会的障壁 障害がある者にとつて日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。
障害を理由とする差別の禁止についての規定はあります。
障害者基本法第4条第1項
何人も、障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない。
正解は 2 です。
各選択肢については、以下の通りです。
1.障害者基本法における障害者の定義は、
「身体障害、知的障害又は精神障害があるため、継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける者」
とされています。
2.記載の通りです。
改正により、障害者基本法は日本で初めて手話の言語性を認める法律となりました。
3.政府は、毎年、障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を国会に提出しなければならないとされています。
4.2006年の障害者権利条約が採択されたのち、障害者についての定義が社会モデルの考え方を反映して改められました。
国際障害者年(1981年)に向けた取組の一環ではありません。
5.障害者基本法第四条において、
「何人も障害者に対して、障害を理由として、差別することその他の権利利益を侵害する行為をしてはならない」
と定められています。
正解は、2番です。
1、「障害者」とは、「身体障害、知的障害、精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害がある者であって、障害及び社会的障壁により継続的に日常生活又は社会生活に相当な制限を受ける状態にあるものをいう」とされています。
2、「すべての障害者は、可能な限り、言語(手話を含む)その他の意思疎通のための手段についての選択の機会が確保されるとともに、情報の取得又は利用のための手段についての選択の機会の拡大が図られること」と明記されています。
3、政府が毎年、国会に障害者のために講じた施策の概況に関する報告書を提出しなければならないとされています。
4、社会モデルは、2006年に国連総会において「障害の社会モデルが示された障害者権利に関する条約」が採択され、2014年に批准しました。この考えに基づく対応が、法的に求められる2016年4月から施行された障害者差別解消法は、この考え方に基づいています。
5、障害者基本法に、「差別の禁止」について明記されています。
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