社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問62 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者雇用促進法」及び「障害者優先調達推進法」に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
(注1)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者優先調達推進法」とは、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」のことである。
(注1)「障害者雇用促進法」とは、「障害者の雇用の促進等に関する法律」のことである。
(注2)「障害者優先調達推進法」とは、「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」のことである。
- 国は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するよう努めなければならない。
- 国や地方公共団体は、法定雇用率を上回るよう障害者の雇用を義務づける障害者雇用率制度の対象外である。
- 事業主は、障害者就労施設から物品を調達することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。
- 事業主は、在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に仕事を発注することで障害者雇用義務を履行したとみなすことができる。
- 事業主は、身体障害者及び知的障害者を雇用する法的義務を負うが、精神障害者については雇用するよう努めればよい。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
「障害者雇用促進法」は、障害者の雇用を確保するためのものです。
「障害者優先調達推進法」は、国、地方公共団体、独立行政法人などに対して、障害者就労施設等から物品及び役務を調達するよう、推進するものです。
適切です。
障害者優先調達推進法第3条に明記されています。
国や地方公共団体においても、一般の民間企業の障害者雇用率を下回らない率をもって定めることとされています。
障害者雇用促進法第38条第1項
障害者を雇用しなければ、障害者雇用義務を履行したとみなすことはできません。
国、地方公共団体および地方独立行政法人に課せられている「障害者優先調達推進法」と混同した出題であるようです。
在宅就業支援団体を通じて在宅就業障害者に仕事を発注することで、特例調整金・特例奨励金が支給されますが、障害者雇用義務を履行したことにはなりません。
雇用の法的義務には精神障害者も含まれます。
障害者雇用促進法第37条第1項
障害者雇用促進法第37条第2項
参考になった数56
この解説の修正を提案する
02
正解は 1 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.記載の通りです。
2.対象です。
民間企業、国・地方公共団体、都道府県等の教育委員会などが対象になっています。
3.物品の調達では、義務を履行したことにはなりません。
4.仕事の発注では、義務を履行したことにはなりません。
5.精神障害者についても、雇用する法的義務を負います。
参考になった数40
この解説の修正を提案する
03
正解は、1番です。
1、国は、障害者就労施設、在宅就業障害者及び在宅就業支援団体から優先的に物品等を調達するように努めなければならないと明記されています。
2、国や地方公共団体は、2.6%の法定雇用率が定められています。
3、4
法定雇用率について理解しておきましょう。
法定雇用率とは、一定数以上の労働者を雇用している企業や地方公共団体を対象に、常用労働者のうち「障害者」をどのくらいの割合で雇う必要があるかを定めた基準をいいます。
5、障害者雇用促進法における障害者の範囲は、「身体障害、知的障害又は精神障害(発達障害を含む)その他の心身の機能の障害があるため、長期にわたり、職業生活に相当の制限を受け、又は職業生活を営むことが著しく困難な者」とされています。
参考になった数21
この解説の修正を提案する
前の問題(問61)へ
第34回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問63)へ