社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問63

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この過去問の解説 (3件)

01

各選択肢については以下の通りです。

選択肢1. この法律により保障される最低限度の生活は、国民一般の平均的な資産基準によって決定される。

生活保護法において保障される最低限度の生活は、一般国民生活における消費水準との比較における相対的なものとして設定されています。

選択肢2. 保護を申請できるのは、要保護者及びその扶養義務者に限られている。

保護を申請できるのは、「要保護者」「扶養義務者」「同居の親族」です。

選択肢3. 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う。

記載の通りです。

 生活保護はあくまでも最低限度の生活に不足している分のみ給付されます。 

選択肢4. 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等に関して、世帯の実際の相違を考慮することなく一定の必要の基準に当てはめて行う。

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態などその個人または世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効かつ適切に行われます。

選択肢5. 保護は、親族を単位としてその要否を定める。

保護は、世帯を単位としてその要否が定められます。

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02

生活保護法第7条申請保護の原則・第8条基準及び程度の原則・第9条必要即応の原則・第10条世帯単位の原則からの出題となっています。

内容をしっかり理解しておきましょう。

選択肢1. この法律により保障される最低限度の生活は、国民一般の平均的な資産基準によって決定される。

厚生労働大臣が定める基準で計算される最低生活費と収入を比較し、最低生活費に満たない部分が保障されます。

生活保護法第8条第1項

保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち、その者の金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行うものとする。

選択肢2. 保護を申請できるのは、要保護者及びその扶養義務者に限られている。

同居の親族も申請できます。

生活保護法第7条

保護は、要保護者、その扶養義務者又はその他の同居の親族の申請に基いて開始するものとする。但し、要保護者が急迫した状況にあるときは、保護の申請がなくても、必要な保護を行うことができる。

選択肢3. 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う。

正解です。

生活保護法第8条第1項に明記されています。

選択肢4. 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等に関して、世帯の実際の相違を考慮することなく一定の必要の基準に当てはめて行う。

個人に合わせた適切な保護を行います。

生活保護法第9条

保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。

選択肢5. 保護は、親族を単位としてその要否を定める。

世帯を単位とします。

生活保護法第10条

保護は、世帯を単位としてその要否及び程度を定めるものとする。但し、これによりがたいときは、個人を単位として定めることができる。

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03

正解は、「保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う。」です。

選択肢1. この法律により保障される最低限度の生活は、国民一般の平均的な資産基準によって決定される。

この法律で保障される最低限度の生活は、「健康で文化的な生活水準を維持することができるものでなければならない」とされています。

選択肢2. 保護を申請できるのは、要保護者及びその扶養義務者に限られている。

保護を申請できるのは、要保護者、その扶養義務者、その他の同居の親族とされています。

選択肢3. 保護は、厚生労働大臣の定める基準により測定した要保護者の需要を基とし、そのうち金銭又は物品で満たすことのできない不足分を補う程度において行う。

生活保護法制度の基本原則の中に、「基準及び程度の原則」があります。

選択肢4. 保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等に関して、世帯の実際の相違を考慮することなく一定の必要の基準に当てはめて行う。

生活保護法第9条において「保護は、要保護者の年齢別、性別、健康状態等その個人又は世帯の実際の必要の相違を考慮して、有効且つ適切に行うものとする。」と規定されています。

選択肢5. 保護は、親族を単位としてその要否を定める。

生活保護制度の基本原則の中に、「世帯単位の単位」があります。

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