社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問64
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問64 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、Q市福祉事務所のH生活保護現業員(社会福祉士)がJさんに対して行う説明として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Jさん(41歳)は、近所のスーパーマーケットで働きながらアパートで高校生の長男と二人で暮らしていたが、2年前に病気によって仕事を辞めることになり、妹から仕送りを受けていた。しかし仕送りは約半年で途絶えてしまい、1年前から生活保護を受給することになった。通院を続けたことで、1か月前から病状が大分良くなり、現在は医師から就労できる状態であると診断され、アパートが手狭になったことから長男と共に転居することも考えている。
〔事例〕
Jさん(41歳)は、近所のスーパーマーケットで働きながらアパートで高校生の長男と二人で暮らしていたが、2年前に病気によって仕事を辞めることになり、妹から仕送りを受けていた。しかし仕送りは約半年で途絶えてしまい、1年前から生活保護を受給することになった。通院を続けたことで、1か月前から病状が大分良くなり、現在は医師から就労できる状態であると診断され、アパートが手狭になったことから長男と共に転居することも考えている。
- 妹からの仕送りが再開した場合、世帯の収入として認定されることはない。
- 長男がアルバイトをした場合、世帯の収入として認定されることはない。
- 就労した場合、保護が廃止されずに就労自立給付金を毎月受給できる。
- 住宅扶助の基準額を超える家賃の住宅に転居する場合、生活困窮者住居確保給付金を毎月受給できる。
- 医師から就労可能であると診断されても、直ちに保護が廃止されるわけではない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、5番です。
1、世帯の収入として認められます。
2、世帯の収入として認められます。
3、就労自立給付金は、安定した職業に就いたこと等により、保護を必要としなくなった者に対して、就労自立給付金を支給する制度です。支給額に上限額・下限額が設けられています。
4、生活困窮者住居確保給付金は、離職等により住宅を失った生活困窮者等に対し家賃相当の「住居確保給付金」を支給されます。給付期間は、原則3か月、最長9か月となっています。
5、就労が可能であると医師から診断を受けたとしても、直ちに保護は廃止されません。
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02
正解は 5 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.妹からの仕送りも、世帯の収入として認定されます。
2.長男のアルバイト代も、世帯の収入として認定されます。
3.就労した場合は、保護が廃止された上で就労自立給付金が給付されます。
4.生活保護を受給している以上、住宅扶助の基準額を超える家賃の住宅に住むことは基本的に認められません。
何らかの事情で住宅扶養上限を超える物件に住むことが承認された場合は、生活保護で支給される生活費から払うことになります。
生活困窮者住居確保給付金とは、失業や離職などにより経済的に困窮し、住居を失った、または失うおそれのある方に家賃相当額を支給するものです。
5.記載の通りです。
実際に就労し、収入が見込める場合のみ保護が廃止されます。
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03
1、不適切です。親族からの仕送りは収入として扱われます。
2、不適切です。長男のアルバイト代は世帯の収入として扱われます。
3、不適切です。就労自立給付金は、生活保護を受給していた人が安定した職業に就き、その必要性が無くなった場合に支給されるお金となるため、生活保護を継続して受給し続ける事はできません。また、就労自立給付金は一括で支給されます。
4、不適切です。生活困窮者住居確保給付金は、個人の責任等によらない離職・廃業などが原因で経済的に困窮している人に対して家賃相当分のお金を支給する制度の事を言います。支給するお金は生活保護の住宅扶助の金額が上限とされており、その期限は原則3か月間とされています。
生活保護受給者に対しては住宅扶助があるため、生活困窮者住居確保給付金の対象とはなりません。
5、適切な内容です。医師から就労可能であると診断されたとしても、実際に就労して最低限度の生活維持が困難な場合は、生活保護を直ちに廃止される事はありません。
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