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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問68

問題

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生活保護の実施機関に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
   1 .
都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権を、知事の管理に属する行政庁に委任することはできないとされている。
   2 .
社会福祉主事は、生活保護法の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を代理する。
   3 .
民生委員は、生活保護法の施行について、市町村の補助機関として位置づけられている。
   4 .
保護の実施機関は、要保護者が急迫した状況にあるときでも、職権を用いて保護を開始することはできないとされている。
   5 .
保護の実施機関は、被保護者が保護を必要としなくなったときは、速やかに、保護の停止又は廃止を決定しなければならない。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問68 )
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この過去問の解説 (3件)

42

正解は 5 です。

各選択肢については以下の通りです。

1.できます。

2.「代理」ではなく、「補助」を行います。

3.生活保護法において、民生委員は、市町村に「協力する」ことと定められています。

4.要保護者が急迫した状況にある場合、職権を用いて保護を開始することができます。 

5.記載の通りです。

付箋メモを残すことが出来ます。
22

正解は、5番です。

1、都道府県知事は、生活保護法に定めるその職権の一部を、その管理に属する行政庁に委任することができるとされています。

2、社会福祉主事は、「生活保護法」の施行について、都道府県知事又は市町村長の事務の執行を補助するものとされています。

3、民生委員は、「生活保護法」の施行について、市町村長、福祉事務所長又は社会福祉主事の事務の執行に協力するものとされています。

4、要保護者が急迫した状況にあるときには、職権を用いて保護を行わなければならないとされています。

5、問題文の通りです。

17

1、不適切です。生活保護法第20条に、都道府県知事は知事の管理に属する行政庁に職権の一部を委任できると定められています。

2、不適切です。社会福祉主事は市町村長の事務の執行を補助する役割を担っています。

3、不適切です。民生委員は旧生活保護法においては補助機関として位置づけられていましたが、現在は協力機関とされています。現在の市町村の補助機関としては社会福祉主事が位置付けられています。

4、不適切です。生活保護法第25条において、急迫した状況の際は速やかに保護を開始する事と定められています。

5、適切な内容です。選択肢の内容は生活保護法第26条に定められています。

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