問題
〔事例〕
Lさん(60歳)は単身で生活しており、親族とは20年以上音信不通である。Lさんは、退職金規程のない会社で働いていたが、5年ほど前から持病が悪化して仕事ができなくなり、3年前に会社を退職した。それ以降は無職となっている。退職後、消費者金融から借金をして生活しており、家賃や公共料金も滞納しているようである。現在も直ちには就労が困難な健康状態であるため、Lさんは生活保護の受給を希望し、R市福祉事務所に生活保護を申請した。
(注)「無料低額診療事業」とは、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」のことである。