社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
低所得者に対する支援と生活保護制度 問67
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 低所得者に対する支援と生活保護制度 問67 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、R市福祉事務所のK生活保護現業員(社会福祉士)の支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Lさん(60歳)は単身で生活しており、親族とは20年以上音信不通である。Lさんは、退職金規程のない会社で働いていたが、5年ほど前から持病が悪化して仕事ができなくなり、3年前に会社を退職した。それ以降は無職となっている。退職後、消費者金融から借金をして生活しており、家賃や公共料金も滞納しているようである。現在も直ちには就労が困難な健康状態であるため、Lさんは生活保護の受給を希望し、R市福祉事務所に生活保護を申請した。
(注)「無料低額診療事業」とは、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」のことである。
〔事例〕
Lさん(60歳)は単身で生活しており、親族とは20年以上音信不通である。Lさんは、退職金規程のない会社で働いていたが、5年ほど前から持病が悪化して仕事ができなくなり、3年前に会社を退職した。それ以降は無職となっている。退職後、消費者金融から借金をして生活しており、家賃や公共料金も滞納しているようである。現在も直ちには就労が困難な健康状態であるため、Lさんは生活保護の受給を希望し、R市福祉事務所に生活保護を申請した。
(注)「無料低額診療事業」とは、社会福祉法第2条第3項第9号に規定する「生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業」のことである。
- 保護の要否判定を行うとともに、援助計画策定のために必要な情報収集を行う。
- 保護の申請に当たっての条件として、「無料低額診療事業」を利用するように指導する。
- 社会福祉協議会と連携して、日常生活自立支援事業の利用を促す。
- 福祉事務所からLさんの扶養義務者に連絡を取り、Lさんの借金の返済を要請する。
- 公共職業安定所(ハローワーク)で求職活動をするように指導する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、1番です。
1、生活保護制度の受給要件として、資力調査(ミーンズ・テスト)による確認が必要です。また、扶養義務者の扶養や他制度の活用を優先し、資産及び能力などの活用を要件とします。
2、無料低額診療事業とは、生計困難者のために、無料又は低額な料金で診療を行う事業です。そのため、Lさんのニーズには適正ではありません。
3、日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な者が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づいて支援する事業です。そのため、Lさんの現状の様子から、このサービスにおける対象にはなりません。
4、Lさんの情報から、扶養義務者を特定するのは困難であると考えられます。
5、Lさんの情報から、「現在の直ちには就労が困難な健康状態」とあるため、適切ではないと考えられます。
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02
1、適切な内容です。
2、不適切です。生活保護の申請を行うと資産調査や生活状況を把握するための実地調査などが行われますが、無料低額診療事業を利用する事は保護の申請条件とはなっていません。
3、不適切です。日常生活自立支援事業は、認知症高齢者や知的・精神障害者等など判断能力が不十分とされる人が住み慣れた地域で自立した生活が送れるよう、福祉サービスの利用援助や日常的な金銭管理等を行う者です。本事例において、Lさんの判断能力が低下しているという記載はないため、日常生活自立支援事業の利用を促す事は適切な支援とは言えません。
4、不適切です。生活保護を申請した時には、扶養義務者に対して扶養が可能かどうか問い合わせる「扶養照会」が行われますが、10年程度音信不通な親族等の扶養義務者に対しては直接の扶養照会は行わないとされています。本事例においてLさんは20年以上親族とは音信不通となっているため、扶養照会は行われない事となります。また、扶養義務者であったとしても、借金の返済義務はありません。
5、不適切です。Lさんは現状直ちには就労が困難な健康状態と判断されています。そのため、公共職業安定所で求職活動をするよう指導する事は、適切な支援とは言えません。
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03
正解は 1 です。
各選択肢については以下の通りです。
1.記載の通りです。
2.「無料低額診療事業」の利用は、保護の申請の条件としては 定められていません。
3.日常生活自立支援事業とは、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものです。
Lさんは日常生活自立支援事業の対象者にはなりません。
4.親族とは長い間音信不通になっているため扶養義務者に連絡を取る方法は不適切です。
5.就労が困難な健康状態であるにも関わらず求職活動を行うように指導することは不適切です。
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