社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
保健医療サービス 問76

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 保健医療サービス 問76 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、G医療ソーシャルワーカー(社会福祉士)によるHさんの経済的な不安への対応に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Hさん(48歳)は、企業に勤務する会社員で、専業主婦の妻(46歳)と大学生の長男(20歳)の3人暮らしである。
2週間前に脳梗塞を発症し、現在、急性期病院に入院中である。主治医から、重度の麻痺(まひ)により今後は歩行が困難になるため、来週リハビリテーション病院に転院し、3か月ほどのリハビリテーション治療が必要であることを告げられた。転院等の相談のためにG医療ソーシャルワーカーが紹介された。G医療ソーシャルワーカーは、「医療費及び生活費などの経済的なことが心配です」と訴えるHさんに具体的な情報を提供した。
  • 転院前に障害年金を受給できることを説明する。
  • 介護保険の要介護認定を受ければ、生活費が支給されることを説明する。
  • 療養の給付により医療費の一部負担金が全額免除されることを説明する。
  • 勤務先から入院中の休業に対して報酬が支払われていなければ、傷病手当金を受給できることを説明する。
  • 特別児童扶養手当を申請すれば、支給されることを説明する。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 4 です。

各選択肢については以下の通りです。

1.障害年金を受給するためには、障害認定を受ける必要があります。

 障害年金は障害認定を受けた次の月から受給することが可能です。

 この事例の場合、転院前に障害年金を受給することはできません。 

2.要介護認定を受けたとしても生活費が支給されるわけではありません。

 要介護認定を受けると、介護給付を受けることができます。

3.療養の給付において一部負担金が全額免除されるということはありません。

 一部負担金を支払うことにより療養の給付を受けることができます。 

4.記載の通りです。

 傷病手当金の受給要件は、

 ①業務以外でのケガ・病気であること

 ②就業が不可能であること

 ③4日以上仕事を休んでいること

 ④会社からの給与の支払いがないこと

 主にこの4点です。 

5.特別児童扶養手当は、20歳未満で精神または身体に障害を有する児童を対象に支給されるものであるため、この事例の場合は該当しません。

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02

1、不適切です。障害年金を受給するためには障害認定基準を満たしている事が条件となります。しかしその判定は治療の効果が期待できないと判断された日の状態(症状が固定された日)で判定されます。

本事例においては、リハビリテーション病院での治療の必要性を医師から告げられている状態であり、症状が固定されているとは言えないため、転院前に障害年金を受給する事はできません。

2、不適切です。要介護認定を受けた場合、介護保険サービスを利用する際に1~3割の自己負担金を支払う事で利用が可能となりますが、生活費の支給を受ける事はできません。

3、不適切です。健康保険の被保険者は業務以外の事由により病気や怪我をした時に健康保険を活用して治療を受ける事が可能です。

しかし、一部負担金が免除になる事はなく、本事例においてはHさんはかかった医療費の3割を支払う必要があります。一部負担金が高額となった場合は、その金額に応じて高額療養費として還付を受ける事ができます。

4、適切な内容です。傷病手当金は療養のため労務に服する事が出来ない時、労務に服する事が出来なくなった日から3日を経過した日から支給されます。但し、勤務先から給料等が支給されている場合は傷病手当金の支給を受けられない場合があります。(傷病手当金の金額より勤務先から支払われる給料等が低い場合は差額を支給されます)

5、不適切です。特別児童扶養手当は20歳未満の障害児を監護する父母又は養育者に支給される手当です。

本事例において、Hさんの長男は20歳を超えており、障害があるという記載も無いため、特別児童扶養手当を申請しても受給する事はできません。

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03

正解は、4番です。

1、障害年金は、初診日から1年6か月経過した障害認定日に障害等級1・2級に該当する場合に支給されます。

2、介護保険制度における生活費の支給はありません。

3、療養の給付による自己負担額は、Hさんの場合3割負担になります。

4、問題文の通りです。

5、特別児童扶養手当とは、精神又は身体に障害を有する児童に支給されるものです。ここでいう障害児とは、20歳未満であって、障害等級に該当する程度の障害の状態にある者をいいます。

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