社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 権利擁護と成年後見制度 問77
この過去問の解説 (3件)
正解は、5番です。
1、行政行為の法的効力の「公定力」では、違法な行政行為であっても、行政庁又は裁判所によって取り消されるまでは、有効なものとして扱うとされています。しかし、「重大かつ明白な瑕疵のある行政行為については、この限りではない」とされています。
2、行政行為の無効確認訴訟の出訴期間の制限がありません。
3、行政行為の効力は、国家賠償請求訴訟では取り消すことはできません。
4、職権にて取り消すことはできません。
5、問題文の通りです。
1、不適切です。「重大かつ明白な瑕疵」とは、誰が見ても明らかに間違っているという事を意味します。
そのため、重大かつ明白な瑕疵のある行政行為の場合は、取消の決定が下る前でもその効果は否定される事となります。
2、不適切です。行政行為の無効確認訴訟の出訴期間はありません。
反対に、取消訴訟は裁決があった事を知った日から6か月間が出訴期間と定められています。
3、不適切です。行政行為の効力は、国家賠償請求訴訟を行っても取り消す事が出来ません。効力の取消には、取消訴訟を行う必要があります。
4、不適切です。行政庁のように強い権限のある行政機関が一度下した判断は、その行政機関自身が取り消したり変更する事はできないと定められており、その力の事を不可変更力と言います。
そのため、自らが違法であると気づいた場合でも職権による取り消しを行う事はできません。
5、適切な内容です。行政庁は、国民が行政上の義務を履行しない場合に強制的に義務を履行させる事が出来ます。
納税は国民に課された義務であり、それを滞納している場合には判決を得ずとも強制執行する事が可能であると言えます。
正解は 5 です。
行政行為とは、行政庁が法律の定めに従い、一方的な判断に基づいて、国民の権利義務その他法的地位を具体的に決定する行為のことを言います。
各選択肢については以下の通りです。
1. 重大かつ明白な瑕疵があるとされた行政行為は、取り消されなくても無効となります。
2. 行政行為の無効確認訴訟の出訴期間には制限がありません。
3. 行政行為の効力を取り消すためには、原則として取消訴訟を提起しなければなりません。
4. 行政庁は、判決と似た効果を生ずる行政行為の場合は職権で取り消すことができません。
職権での取り消しには制限があります。
5.記載の通りです。
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