社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
権利擁護と成年後見制度 問79
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 権利擁護と成年後見制度 問79 (訂正依頼・報告はこちら)
次のうち、成年後見人になることができない者として、正しいものを1つ選びなさい。
- 兄弟姉妹
- 被保佐人
- 解任の審判を受けた補助人
- 本人の配偶者の成年後見人
- 社会福祉法人
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 3 です。
他に成年後見人になることができない者としては、
未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、破産者、被後見人に対して訴訟をした者
などが挙げられます。
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02
成年後見人の欠格事由は民法第847条に定められており、それに該当する場合は成年後見人になる事が出来ません。民法第847条に定められた欠格事由は以下の通りです。
①未成年者
②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人
③破産者
④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系家族
⑤行方の知れない者
以上の事からこの問いの答えは選択肢3となります。
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03
正解は、3番です。
後見人になることができないとされるのは、未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、行方の知れない者です。
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