社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
権利擁護と成年後見制度 問79

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 権利擁護と成年後見制度 問79 (訂正依頼・報告はこちら)

次のうち、成年後見人になることができない者として、正しいものを1つ選びなさい。
  • 兄弟姉妹
  • 被保佐人
  • 解任の審判を受けた補助人
  • 本人の配偶者の成年後見人
  • 社会福祉法人

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 3 です。

他に成年後見人になることができない者としては、

未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、破産者、被後見人に対して訴訟をした者

などが挙げられます。

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02

成年後見人の欠格事由は民法第847条に定められており、それに該当する場合は成年後見人になる事が出来ません。民法第847条に定められた欠格事由は以下の通りです。

①未成年者

②家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人又は補助人

③破産者

④被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系家族

⑤行方の知れない者

以上の事からこの問いの答えは選択肢3となります。

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03

正解は、3番です。

後見人になることができないとされるのは、未成年者、家庭裁判所で免ぜられた法定代理人、保佐人、補助人、破産者、被後見人に対して訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族、行方の知れない者です。

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