社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
権利擁護と成年後見制度 問80
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 権利擁護と成年後見制度 問80 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、任意後見契約に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Jさん(70歳)は、将来に判断能力が低下して財産の管理がおろそかになることを心配し、S市社会福祉協議会の権利擁護センターに相談した。Jさんは、同センターの職員Kさんの助言を受け、親友のLさんを受任者として、任意後見契約に関する法律に従った任意後見契約を締結することにした。
〔事例〕
Jさん(70歳)は、将来に判断能力が低下して財産の管理がおろそかになることを心配し、S市社会福祉協議会の権利擁護センターに相談した。Jさんは、同センターの職員Kさんの助言を受け、親友のLさんを受任者として、任意後見契約に関する法律に従った任意後見契約を締結することにした。
- 任意後見契約は、社会福祉協議会の事務所において、公証人でなくても第三者の立会いがあれば締結することができる。
- 締結された任意後見契約の効力を生じさせる際、家庭裁判所は、必要がなければ、任意後見監督人を選任しない方法をとることができる。
- 締結された任意後見契約の効力を生じさせる際、Jさんからの推薦があれば、家庭裁判所は、推薦されたKさんを任意後見監督人として選任しなければならない。
- 任意後見契約が締結されたとしても、家庭裁判所は、請求があり、Jさんの利益のため特に必要があると認めるときは、後見開始の審判等をする。
- 任意後見契約に本人意思尊重義務の定めがある場合に限って、LさんはJさんの意思を尊重する義務を負う。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 4 です。
各選択肢については以下の通りです。
1. 任意後見契約は、公証人が関与しない場合は締結することができません。
2. 締結された任意後見契約の効力を生じさせる際には、任意後見監督人を選任しなくてはなりません。
3. 推薦されたからといって必ずしもその人が選任されるとは限りません。
4. 記載の通りです。
5. 本人意思尊重義務の定めの有無にかかわらず、原則としてLさんはJさんの意思を尊重する義務を負います。
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02
正解は、4番です。
1、任意後見契約は、家庭裁判所から任意後見監督人が選任されて初めて効力が発生します。
2、「任意後見契約に関する法律」により、任意後見監督人は必ず選任されなければならないとされています。
3、任意後見監督人の選任を受けるためには、任意後見監督人選任申立を行わなければなりません。申立時に家庭裁判所に対して任意後見監督人の候補者を推薦することができます。ただし、推薦した候補者が選任されるとは限りません。家庭裁判所が、候補者が適任であるかどうかを審理します。
4、問題文の通りです。
5、原則として、後見人に任せる仕事の内容は本人が決めるとされています。よって、LさんはJさんの意思を尊重しなければなりません。
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03
1、不適切です。任意後見契約は本人の意思を確認した上で行わなければならないものであり、公証人が作成する公正証書によって締結しなければならないと定められています。そのため第三者の立会いがあっても契約を締結する事はできません。公証役場に出向く事が出来ない場合、公証人に出張してもらう事も可能です。
2、不適切です。任意後見契約の効力を生じさせる時は、任意後見受任者が任意後見監督人の選任を依頼し、任意後見監督人が選任された時から仕事を開始する事が出来るとされています。任意後見監督人は任意後見人が適切に仕事を行っているかを確認する役割を担っており、その人が選任されない状況で任意後見人として活動する事はできません。
3、不適切です。任意後見監督人の選任申立を行う際に、家庭裁判所に対して任意後見監督人の候補者を推薦する事は可能です。しかし、必ずしもその人が選任されるとは限らず、推薦した人が選任されなかった事を理由に不服申し立てを行う事もできません。
本事例においては、JさんがKさんを任意後見監督人として推薦する事ができますが、必ずしもKさんが選任されるとは限りません。
4、適切な内容です。
5、不適切です。任意後見契約は判断能力が低下する前に、判断能力が不十分となった時に備えて自分の意思を明らかにしておき、その意思を尊重した生活を送れるよう支援してもらう事を目的としています。そのため、本人の意思を尊重する事は当然の義務であり、定めがなくてもLさんはJさんの意思を尊重しなければなりません。
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