社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
権利擁護と成年後見制度 問81

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 権利擁護と成年後見制度 問81 (訂正依頼・報告はこちら)

親権に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
  • 成年年齢に達した学生である子の親は、その子が親の同意なく行った契約を、学生であることを理由に取り消すことができる。
  • 父母が離婚し、子との面会交流について父母の協議が調わないときは、家庭裁判所がそれを定める。
  • 父母が裁判上の離婚をする場合、家庭裁判所の判決により、離婚後も未成年者の親権を共同して行うことができる。
  • 嫡出でない子を父が認知すれば、認知により直ちにその父がその子の親権者となる。
  • 親にとって利益となるが子にとって不利益となる契約であっても、親は、その子を代理することができる。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、2番です。

1、親権の対象は、未成年の子にのみ及ぶとされています。

2、問題文の通りです。

3、離婚による親権者は、父母の一方を親権者と定めています。

4、非摘出子の場合、原則、母が単独親権者となるが、例外として「父が認知し、かつ協議で父を親権者と定めた場合のみ、父が親権者となる」とされています。

5、民法第820条において、「親権者は、子の利益のために子の監護及び教育する権利を有し、義務を負う」とされています。

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02

1、不適切です。満18歳未満の未成年者が契約を行う場合は親権者の同意が必要であるため、親権者の申し出があれば契約を取り消す事ができます。しかし、本選択肢は成年年齢に達した学生の事を問われており、学生である事を理由に取り消す事はできません。

2、適切な内容です。子の面会交流について父母の協議が調わない時は、家庭裁判所に調停又は審判の申立を行い、それを定める事となります。

3、不適切です。民法819条第2項において、裁判上の離婚の場合は裁判所が父母の一方を親権者と定めるため、共同親権とはなりません。

4、不適切です。非嫡出子の親権者は母ですが、父が認知した後に父母の協議によって父を親権者とする事が可能となります。認知した事により直ちに父が親権者となる訳ではありません。

5、不適切です。民法826条に「親権を行う父または母とその事の利益が相反する行為については、親権を行う者は、その子のために特別代理人を選任する事を家庭裁判所に請求しなければならない」と定められています。したがって、親にとって利益となり、子どもにとって不利益となる契約(利益相反となる契約)においては親権を持つ親であったとしてもその子の代理を行う事はできません。

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03

正解は 2 です。

各選択肢については以下の通りです。

1.民法818条第1項において、親権は未成年子に対するものと定められています。

 そのため、学生であっても子が成年年齢に達している場合には、その子が学生であるという理由でその子が行った契約を取り消すことはできません。

2.記載の通りです。

3.民法819条第1項において、離婚すると父母のどちらかしか親権者になることはできないと定められています。 

4.摘出でない子を父が認知しても、父母の協議で父を親権者と定めない限り親権者となることはできません。

5.子にとって不利益となる契約を親が代理で行うことはできません。

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