社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
相談援助の基盤と専門職 問93

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 相談援助の基盤と専門職 問93 (訂正依頼・報告はこちら)

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」(2018年(平成30年)(厚生労働省))と「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」(2017年(平成29年(厚生労働省))における意思決定支援に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
  • 認知症の人の意思決定支援では、家族は本人と利害が対立することがあることから、意思決定支援チームの一員に入らないこととされている。
  • 認知症の人の意思決定支援では、本人が実際の経験をすると本人の意思が変わることがあるので、体験利用などの提案は控えた方がよいとされている。
  • 障害者の意思決定支援では、それに必要な情報の説明は本人が理解できるように工夫して行い、自己決定の尊重に基づくことが基本的原則である。
  • 障害者の意思決定支援では、職員等の価値観においては不合理でも、また他者の権利を侵害する場合でも、その選択を実現する支援を行うことが基本的原則である。
  • 障害者の意思決定支援では、本人の自己決定や意思確認の前に、本人をよく知る関係者が集まり、本人の意思を推定する支援を行うことが基本的原則である。

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は、3番です。

意思決定支援とは、障害者の意思決定を支援し、支援を尽くしても本人の意思及び選好の推定が困難な場合には、最後の手段として、本人の最善の利益を検討するために事業所の職員によって行われる支援の行為や仕組みのことです。(【厚生労働省「障害福祉サービスの利用等にあたっての意思決定支援ガイドライン」より)

1、家族も参加者に含まれます。

2、様々なサービスを経て、利用者に最善の支援方法を検討することが重要です。

3、利用者本人にわかりやすいように説明することも支援者に求められます。

4、障害者及び障害児が日常生活又は社会生活を営むための支援は、相互に人格と個性を尊重しながら共生する社会を実現する必要があります。

5、本人の意思を確認し、最善の利益を検討するためにも、当初から本人も含めた話し合いが必要です。

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02

「認知症の人の日常生活・社会生活における意思決定支援ガイドライン」基本原則

・意思決定が困難と思われる場合であっても、意思決定しながら尊厳を持って暮らしていく。

・本人の示した意思は、他者を害する場合や本人にとって見過ごすことのできない重大な影響が生ずる場合でない限り尊重される。

・身近な信頼できる関係者がチーム(意思決定支援チーム)となって必要な支援を行う。

「障害福祉サービス等の提供に係る意思決定支援ガイドライン」基本原則

・本人への支援は、自己決定の尊重に基づき行う。

・職員などの価値観においては不合理と思われる決定でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重するように努める。

・本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合は、本人をよく知る関係者が集まって、様々な情報を把握し、根拠を明確にしながら意思及び選好を推定する。

選択肢1. 認知症の人の意思決定支援では、家族は本人と利害が対立することがあることから、意思決定支援チームの一員に入らないこととされている。

意思決定支援のプロセスにおいて、

「本人をよく知る家族が意思決定チームの一員となることが望ましい」とあります。

選択肢2. 認知症の人の意思決定支援では、本人が実際の経験をすると本人の意思が変わることがあるので、体験利用などの提案は控えた方がよいとされている。

認知症の人の意思決定支援では、「本人が実際の経験をすると本人の意思が変わることがあるので、体験利用などの提案が有効な場合がある」とされています。

選択肢3. 障害者の意思決定支援では、それに必要な情報の説明は本人が理解できるように工夫して行い、自己決定の尊重に基づくことが基本的原則である。

その通りです。

「本人の意思決定能力への配慮」との基本原則があります。

選択肢4. 障害者の意思決定支援では、職員等の価値観においては不合理でも、また他者の権利を侵害する場合でも、その選択を実現する支援を行うことが基本的原則である。

基本原則において、「職員等の価値観においては不合理でも、他者への権利を侵害しないのであれば、その選択を尊重する」とあります。

選択肢5. 障害者の意思決定支援では、本人の自己決定や意思確認の前に、本人をよく知る関係者が集まり、本人の意思を推定する支援を行うことが基本的原則である。

「本人の自己決定や意思確認の前」ではなく、「本人の自己決定や意思確認がどうしても困難な場合」に行われます。

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03

クライエントの支援に当たっては、本人の意思に基づいた実践が基本となります。

選択肢1. 認知症の人の意思決定支援では、家族は本人と利害が対立することがあることから、意思決定支援チームの一員に入らないこととされている。

✕ 本人に近い存在であり、可能である限りチームの一員として参加してもらう事が望ましいとされています。

選択肢2. 認知症の人の意思決定支援では、本人が実際の経験をすると本人の意思が変わることがあるので、体験利用などの提案は控えた方がよいとされている。

✕ 実際の経験をする事で、対象のサービスに対する理解が深まり、意思決定に繋がる可能性もあります。体験により意思決定が変化する可能性もありますが、意向は常に変化するものとして捉え、その変化に対応できるよう柔軟に支援内容も変化させる事が求められます。

選択肢3. 障害者の意思決定支援では、それに必要な情報の説明は本人が理解できるように工夫して行い、自己決定の尊重に基づくことが基本的原則である。

〇 なるべく本人に伝わりやすい言葉で伝えるなど、本人に配慮した伝達方法を取る事が求められます。

選択肢4. 障害者の意思決定支援では、職員等の価値観においては不合理でも、また他者の権利を侵害する場合でも、その選択を実現する支援を行うことが基本的原則である。

✕ 他者にとって不合理と思える決定であっても、尊重する事は必要ですが、他者の権利を侵害する場合は除かれます。

選択肢5. 障害者の意思決定支援では、本人の自己決定や意思確認の前に、本人をよく知る関係者が集まり、本人の意思を推定する支援を行うことが基本的原則である。

✕ 本人の意思を尊重するため、可能な限り本人が自己決定できるように支援したり、意思を確認する事が大切になります。様々な方法を試しても意思決定が出来ない場合に限り、本人をよく知る関係者を集めて本人の意思を推定し、支援に結びつける行為が行われる事となります。

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