社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
相談援助の基盤と専門職 問97
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 相談援助の基盤と専門職 問97 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、生活困窮者を対象とした自立相談支援機関で相談に当たっているD相談支援員(社会福祉士)のこの段階における対応として、適切なものを2つ選びなさい。
〔事例〕
Eさん(45歳、女性)から相談窓口に、「毎日不安でたまらない。どうしたらよいか」という電話があり、その結果、来所面接となった。Eさんは独身で、兄弟はおらず、両親を15年前に相次いで亡くしている。高校卒業後、様々なパートタイムの勤務をしたが長続きはせず、現在は失業中である。軽度のうつ病のため通院しており、主治医からは時間をかけて治療していきましょうと言われている。両親の没後、古い家を相続して住んではいるが、一時、収入があると、物を購入することがやめられず、家中が物で溢(あふ)れている。既に、手持ちの資金が底をついており、就労を考えたこともあるが、勤務先でのつらい体験が思い浮かび、何事をするにも自信が持てない。また、友人など周囲に相談できる人はほとんどおらず、孤立感を感じている。
〔事例〕
Eさん(45歳、女性)から相談窓口に、「毎日不安でたまらない。どうしたらよいか」という電話があり、その結果、来所面接となった。Eさんは独身で、兄弟はおらず、両親を15年前に相次いで亡くしている。高校卒業後、様々なパートタイムの勤務をしたが長続きはせず、現在は失業中である。軽度のうつ病のため通院しており、主治医からは時間をかけて治療していきましょうと言われている。両親の没後、古い家を相続して住んではいるが、一時、収入があると、物を購入することがやめられず、家中が物で溢(あふ)れている。既に、手持ちの資金が底をついており、就労を考えたこともあるが、勤務先でのつらい体験が思い浮かび、何事をするにも自信が持てない。また、友人など周囲に相談できる人はほとんどおらず、孤立感を感じている。
- 生活困窮者一時生活支援事業の利用を勧める。
- 生活福祉資金貸付制度の利用を勧める。
- 債務処理に詳しい司法の専門家と連携を取る。
- Eさんの症状を把握するため、Eさんの了解を得て、通院先の病院と連携を取る。
- 地域での孤立感を軽減するため積極的にボランティア活動へ参加することを提案する。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は、2番と4番です。
1、生活困窮者一時生活支援事業は、住居のない者への宿泊場所や衣食の提供を行う事業です。Eさんは、古い家を相続しているとの情報があるため、適切ではないと考えます。
2、Eさんの情報に「手持ちの資金が底をついている」とあるため、この制度の利用は適切であると考えます。
3、現段階においては、適切ではないと考えます。
4、Eさんの情報により、「軽度のうつ病のため通院している、時間をかけて治療していく」とあるため、通院先の病院との連携は必要な対応の1つであると考えます。
5、現段階においては、適切ではないと考えます。
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02
生活困窮者自立支援法が2015年(平成27年)に施行されました。
対象者は、経済的な困窮者だけではなく、社会的孤立者も含まれます。
この事例はまさに、生活困窮者自立支援制度が適用されるものと考えられます。
一時生活支援事業は、住居のない生活困窮者に対して、一定期間、衣食住を提供するものです。
Eさんは、住居を保有しているため、適用外です。
手持ちの資金が底をつき、すぐに就労することも困難な状況にあるため、生活福祉資金貸付制度の利用は適切です。
平成27年度より、生活福祉資金の貸付にあたって、生活困窮者自立支援事業を利用することが要件となりました。
現段階において、借金があるとの情報はないため、不要です。
関係機関との連携は必要であり、Eさんの了解も得ているということで、適切な対応です。
生活の安定が先決であるため、不適切です。
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03
生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から始まった制度です。現時点で生活に困窮している人はもちろん、将来的に困窮状態に陥る可能性がある人に対して相談支援や生活資金等の貸付などを行い、困窮状態に陥るのを防ぐ事を目的としています。
✕ 生活困窮者一時生活支援事業は、住居を持たなかったり、ネットカフェなどで寝泊まりしているなどの不安定な居住状態に置かれており、かつ一定水準以下の収入の方が対象となります。
Eさんは生活に困窮してはいますが、両親から相続した持ち家があるため、生活困窮者一時生活支援事業の対象とはなりません。
〇 生活福祉資金貸付制度は低所得世帯や高齢者世帯、障がい者世帯などが対象となります。低所得世帯では、資金の貸付と併せて必要な支援を受ける事で独立した生活が出来ると判断され、その他の所から金銭を借りる事が難しいという事が対象者の条件となります。
Eさんは既に手持ち資金は底をついている状態であり、相談できる人も周囲にいない状態です。生活資金の貸付を受け、専門職の支援を受ける事で就労等に結びつけられる可能性も考えられ、適切な支援内容であると言えます。
✕ Eさんの手持ち資金は底をついていますが、借金をしているという記述はありません。現時点で債務処理に詳しい司法の専門家と連携を取る必要はありません。
〇 Eさんの病状の詳細が分かれば、治療に要する期間が把握出来たり、Eさんに負担が少ない就労内容などを検討する事も出来ます。Eさんの生活状況を立て直すために有効な情報が得られる可能性が高く、この段階では適切な支援内容であると言えます。
✕ Eさんは現時点でうつ病があり、収入が途絶えている状態となっています。Eさんの孤立感を解消する事もいずれ課題として挙がってくると考えられますが、現時点では経済面の立て直しを図る事が優先と考えられるため、この提案は適切とは言えません。
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