社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 相談援助の理論と方法 問115
この過去問の解説 (3件)
【解説】
個人情報保護法の記述について問われています。
下記解説では参考条文を示しますが、社会福祉士国家試験においては条文を正しく覚えることは求められていません。
概要とポイントを抑えることが大切です。下線部で示します。
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個人情報保護法第2条1項より、個人情報とは「生存する個人に関する情報であって」とされています。
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第1条より、目的は「個人情報取扱事業者の権利利益を保護すること」ではなく、「個人の権利利益を保護すること」とされています。
【補足】
改正法全面施行(平成29年5月30日)を経て、事業活動に利用している個人情報の件数が5,000人分以下の事業者(小規模取扱事業者)の適用除外が廃止されました。
個人情報取扱事業者の該当範囲が拡大され、小規模取扱事業者も義務を守らなければならなくなりました。
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第16条3項より「人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき」には「本人の同意を得ないで、(中略) 当該個人情報を取り扱って」もよいとされています。
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第13条より「地方公共団体は、(中略)苦情が適切かつ迅速に処理されるようにするため、苦情の処理のあっせんその他必要な措置を講ずるよう努めなければならない。」とされています。
地方公共団体の努力義務であり、個人情報取扱事業者が委ねなければならないという義務規定はありません。
〇
第2条9項より「『匿名加工情報』とは、(中略)特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元することができないようにしたものをいう」とされています。
(問題文そのままの記述です。)
【補足】
一定の規律(安全管理措置・公表・本人を識別する目的で他の情報との照合禁止等)の下で、ビッグデータの更なる利活用を目的としています。
正解は 5 です。
1×.死亡した個人に関する個人情報も保護の対象とする。
→ 生存する特定の個人を識別できる情報が対象となっています。
2×.個人情報取扱事業者の権利利益を保護することを目的として、個人情報取扱事業者の遵守すべき義務等を定めている。
→個人の権利利益を保護することを目的としています。
3×.個人情報取扱事業者が第三者に個人データを提供するときは、本人の生命の保護のために必要な場合でも、常に本人の同意を得なければならない。
→ 人の生命、身体または財産の保護に必要であり、かつ、本人の同意を得ることが困難である場合は適用除外とされています。
4×.個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の解決について、地方公共団体に委ねなければならない。
→「個人情報取扱事業者は、個人情報の取扱いに関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない」と定められています。
5◎.匿名加工情報とは、特定の個人を識別することができないように個人情報を加工して得られる個人に関する情報であって、当該個人情報を復元できないようにしたものである。
→その通りです。
個人情報保護法は、平成15年に施行されました。社会福祉士は業務上、様々なクライエントの情報に触れる事となり、それらを適切に管理した上で使用する事が求められています。
✕ 個人情報保護法第2条に「生存する個人に対する情報が対象」と定められています。
✕ 個人情報取扱事業者の遵守すべき義務を定めている理由は、個人情報取扱事業者の権利利益を保護する目的ではなく、情報提供者の権利を守る事を目的に定められています。
✕ 個人情報保護法第18条の例外規定に当てはまります。基本的に個人情報はその情報を有する本人の許可を得なければなりませんが、本人の生命や身体を保護する目的の場合は本人の許可なく情報提供を行う事が可能です。
✕ 個人情報保護法第14条には、地方公共団体が苦情処理のあっせんや、その他必要な措置を講ずる必要があるとされていますが、地方公共団体に苦情処理を委ねなければならないという規定はありません。
〇 適切な内容です。個人情報保護法第2条に定められています。
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