社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
福祉サービスの組織と経営 問119
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 福祉サービスの組織と経営 問119 (訂正依頼・報告はこちら)
特定非営利活動法人に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 内閣府の2021年(令和3年)3月31日現在の統計によると、特定非営利活動法人が行う事業のうち、最も多いのは、「社会教育の推進を図る活動」である。
- 特定非営利活動法人の設立認証等を行う所轄庁は、内閣府である。
- 特定非営利活動法人の設立に当たっては、社会福祉事業を実施するために必要な財産を保有していなければならない。
- 特定非営利活動法人は、地方公共団体の議会の議員候補者を推薦したり、支持したりする目的で設立することはできない。
- 特定非営利活動法人の監事は理事の中から選任される。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (3件)
01
特定非営利活動法人(NPO法人)について問われています。
×
20分野の中で活動分野として最も多いのは「保健、医療又は福祉の増進を図る活動」です。
×
認証主義により法人格を取得できるNPO法人において、所轄庁は都道府県知事です。
都道府県知事の認証を得て、登記することで活動が可能になります。
×
NPO法人には問題文のような要件はありません。
なお、社会福祉法人には基本財産として必要な額が「社会福祉法人審査基準」に明記されています。
〇
適切です。
特定非営利活動促進法第2条2項2号において、NPO法人はその行う活動が、「特定の公職の候補者若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするものでないこと。」と定められています。
×
NPO法人には、理事を3人以上、監事を1人以上おかなくてはなりません。
監事は理事の業務執行の状況を監査する役割のため、理事とは別に置く必要があります。
参考になった数58
この解説の修正を提案する
02
正解は 4 です。
1×.内閣府の2021年(令和3年)3月31日現在の統計によると、特定非営利活動法人が行う事業のうち、最も多いのは、「社会教育の推進を図る活動」である。
→最も多いのは、「保険、医療又は福祉の増進を図る活動」です。
2×.特定非営利活動法人の設立認証等を行う所轄庁は、内閣府である。
→所轄庁はその主たる事務所が所在する都道府県知事(その事務所が一の指定都市の区域内のみに所在する場合は指定都市市長)です。
3×.特定非営利活動法人の設立に当たっては、社会福祉事業を実施するために必要な財産を保有していなければならない。
→特定非営利活動法人(NPO法人)の設立にあたってそのような定めはありません。社会福祉法人についてはそのように定められています。
4◎.特定非営利活動法人は、地方公共団体の議会の議員候補者を推薦したり、支持したりする目的で設立することはできない。
→特定非営利活動促進法にて、定められています。
5×.特定非営利活動法人の監事は理事の中から選任される。
→「監事は、理事又は特定非営利活動法人の職員を兼ねてはならない」と定められています。
参考になった数25
この解説の修正を提案する
03
特定非営利活動法人は、1998年に特定非営利活動法が制定された事をきっかけに設立が始まりました。現在では全国で5万を超える法人が設立されています。
✕ 「保健・医療又は福祉の増進を図る活動」が最も多く、「社会教育の推進を図る活動」は二番目に多い活動となっています。
✕ 特定非営利活動法人の設立認証等を行う所轄庁は、その法人の主たる事務所が所在する都道府県知事が管轄となります。
✕ 特定非営利活動法人の設立に当たっては、資本金や基本財産などは必要なく、社会福祉事業を実施するための財産も必要ありません。
〇 特定非営利活動法人では、その活動内容は20項目に定められており、それ以外の活動は認められていません。選択肢の内容の選挙活動や宗教活動、政治活動を行う事は特定非営利活動法人の活動として認められていません。
✕ 特定非営利活動法人の監事と理事は兼任を認められていません。
参考になった数6
この解説の修正を提案する
前の問題(問118)へ
第34回(令和3年度)問題一覧
次の問題(問120)へ