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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 福祉サービスの組織と経営 問125

問題

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職場のメンタルヘルスに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)ここでいう「ストレスチェック」とは、労働安全衛生法で定める「労働者に対して行う心理的な負担の程度を把握するための検査」のことである。
   1 .
パワーハラスメントの典型的な例には、優越的な関係を背景として行われた、身体的・精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過小な要求などが含まれる。
   2 .
時間外・休日労働について、月200時間を超えなければ、事業者には健康障害を予防するための医師による面接指導を行う義務はない。
   3 .
全ての事業場には産業医を置かなければならない。
   4 .
常時50人以上の労働者を使用する事業所を複数運営する組織であっても、衛生委員会は本部(本社)に設置すればよい。
   5 .
「ストレスチェック」の結果は、事業者から労働者に対して通知することが義務づけられている。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 福祉サービスの組織と経営 問125 )
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この過去問の解説 (3件)

50

正解は 1 です

1◎.パワーハラスメントの典型的な例には、優越的な関係を背景として行われた、身体的・精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過小な要求などが含まれる。

厚生労働省のワーキンググループ報告によると、職場のパワーハラスメントとは、「同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為」となっています

2×.時間外・休日労働について、月200時間を超えなければ、事業者には健康障害を予防するための医師による面接指導を行う義務はない。

医師による面接指導の要件は、労働時間が1週40時間を超え、本人の申し出があった場合です。なお、時間外・休日労働を行わせるためには、36協定の締結と届け出が必要で、月100時間以上となった場合には違反となります

3×.全ての事業場には産業医を置かなければならない。

常時50人以上の労働者を使用する事業所において、産業医の選任義務があります

4×.常時50人以上の労働者を使用する事業所を複数運営する組織であっても、衛生委員会は本部(本社)に設置すればよい。

衛生委員会は、常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに設けなければなりません

5×.「ストレスチェック」の結果は、事業者から労働者に対して通知することが義務づけられている。

検査結果は、検査の実施者である医師などから直接、労働者に通知されます。実施者から事業者への検査結果の提供は禁止されている為、事業者がその結果を知ることはありません

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21

職場のメンタルヘルスについて問われています。

選択肢1. パワーハラスメントの典型的な例には、優越的な関係を背景として行われた、身体的・精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過小な要求などが含まれる。

適当です。厚生労働省でもパワーハラスメントの類型として

①身体的攻撃

②精神的な攻撃

③人間関係からの切り離し

④過大な要求

⑤過小な要求

⑥個の侵害

の6つが挙げられています。

選択肢2. 時間外・休日労働について、月200時間を超えなければ、事業者には健康障害を予防するための医師による面接指導を行う義務はない。

×

月80時間を超える時間外労働があれば、事業者には医師による面接指導を行う義務があります。

選択肢3. 全ての事業場には産業医を置かなければならない。

×

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては産業医を選任しなければなりません。

選択肢4. 常時50人以上の労働者を使用する事業所を複数運営する組織であっても、衛生委員会は本部(本社)に設置すればよい。

×

常時50人以上の労働者を使用する事業所ごとに衛生委員会を設置することが義務付けられています。

選択肢5. 「ストレスチェック」の結果は、事業者から労働者に対して通知することが義務づけられている。

×

事業者からではなく、医師等から結果を通知します。

6

近年、労働者の働く環境の改善について話題に挙がる事が増えています。労働環境の改善について「労働安全衛生法」や「労働基準法」などが根拠法となっている事が多いため、内容について覚えておくと良いでしょう。

選択肢1. パワーハラスメントの典型的な例には、優越的な関係を背景として行われた、身体的・精神的な攻撃、人間関係からの切り離し、過大・過小な要求などが含まれる。

〇 選択肢の内容の通りです。

選択肢2. 時間外・休日労働について、月200時間を超えなければ、事業者には健康障害を予防するための医師による面接指導を行う義務はない。

✕ 月100時間超の時間外・休日労働を行った労働者に対して、事業者は医師(産業医等)による面接指導を行う義務があります。また、月80時間を超える時間外・休日労働を行い、疲労の蓄積が認められる労働者に対しては、申出があった場合に面接指導を行う必要があります。申出が無い場合でも、面接指導を行う努力義務が課せられています。

選択肢3. 全ての事業場には産業医を置かなければならない。

✕ 常時50名以上の労働者を使用する事業場ごとに、産業医を配置する義務がありますが、50名未満の事業場では配置義務は課せられていません。

選択肢4. 常時50人以上の労働者を使用する事業所を複数運営する組織であっても、衛生委員会は本部(本社)に設置すればよい。

✕ 常時50人以上の労働者を使用する事業所が複数存在する場合は、全ての事業所に衛生委員会を設置する義務があります。

選択肢5. 「ストレスチェック」の結果は、事業者から労働者に対して通知することが義務づけられている。

✕ ストレスチェックの結果は、実施者または実施事務従事者から労働者に対して直接通知されます。事業者がストレスチェックの結果を労働者の許可なしに確認する事は禁じられています。

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