社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問131

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この過去問の解説 (3件)

01

正解は 2 です

1×.都道府県は、6年を1期とする介護保険事業計画を策定するに当たって、各年度の地域支援事業の見込量の算出を行う。

介護保険事業計画は3年を1期としています。見込量の算出は市町村が行います

2◎.都道府県知事は、介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後、その報告の内容を公表する。

その通りです

3×.都道府県は、老人福祉圏域ごとに地域包括支援センターを設置する。

市町村は地域包括支援センターを設置することができます

4×.都道府県は、介護サービス事業者を代表する委員、介護の専門職を代表する委員、医療の専門職を代表する委員で組織される介護保険審査会を設置する。

都道府県は、被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員で組織される介護保険審査会を設置します

5×.都道府県は、要介護者及び要支援者に対し、介護保険法の定めるところにより、保健福祉事業を行う。

保健福祉事業は市町村が行うと定められています

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02

介護保険制度における都道府県の役割について問われています。

選択肢1. 都道府県は、6年を1期とする介護保険事業計画を策定するに当たって、各年度の地域支援事業の見込量の算出を行う。

×

介護保険事業計画3年を一期とし、市町村が中心となって作成します。

選択肢2. 都道府県知事は、介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後、その報告の内容を公表する。

適切です。

報告された介護サービス情報を公表するのは都道府県の役割です。

選択肢3. 都道府県は、老人福祉圏域ごとに地域包括支援センターを設置する。

×

地域包括支援センターは、日常生活圏域との整合性がとれるように市町村が設置します。

選択肢4. 都道府県は、介護サービス事業者を代表する委員、介護の専門職を代表する委員、医療の専門職を代表する委員で組織される介護保険審査会を設置する。

×

(正答と間違えるならこの選択肢でしょう。)

介護保険審査会都道府県ごとに設置される点は適切です。

しかし、介護保険審査会を組織するのは被保険者を代表する委員、市町村を代表する委員、公益を代表する委員の三者です。

選択肢5. 都道府県は、要介護者及び要支援者に対し、介護保険法の定めるところにより、保健福祉事業を行う。

×

市町村及び特別区が、介護保険法の定めるところにより保健福祉事業を行います。

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03

介護保険制度の中では、国、都道府県、市町村など、それぞれ異なる役割を担っています。それらの役割について正確に理解しておく事で、正答にたどりつく事が出来ます。

選択肢1. 都道府県は、6年を1期とする介護保険事業計画を策定するに当たって、各年度の地域支援事業の見込量の算出を行う。

✕ 介護保険事業計画の策定は3年に1期と定められています。また、地域支援事業の見込量の算出を行うのは市町村の役割とされています。

選択肢2. 都道府県知事は、介護サービス事業者から介護サービス情報の報告を受けた後、その報告の内容を公表する。

〇 適切な内容です。介護保険法第115条に定められています。

選択肢3. 都道府県は、老人福祉圏域ごとに地域包括支援センターを設置する。

✕ 地域包括支援センターは、日常生活圏域の状況に合わせ、市町村が設置する物とされています。

選択肢4. 都道府県は、介護サービス事業者を代表する委員、介護の専門職を代表する委員、医療の専門職を代表する委員で組織される介護保険審査会を設置する。

✕ 介護保険審査会は都道府県が設置しますが、その委員は「被保険者を代表する委員」「市町村を代表とする委員」「公益を代表する委員」で構成されるものと定められています。選択肢の内容を委員とするのは、市町村が設置する「介護認定審査会」です。

選択肢5. 都道府県は、要介護者及び要支援者に対し、介護保険法の定めるところにより、保健福祉事業を行う。

✕ 保健福祉事業は、市町村が条例で定めて行う独自サービスの事を言い、実施も市町村が行います。その対象者は要介護者・要支援者に限らず被保険者全体に実施するものと定められています。

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