社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問133
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問133 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、L社会福祉士が活用を検討する施策や事業として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
L社会福祉士は、営利法人が経営するサービス付き高齢者向け住宅の職員として勤務し、安否確認や生活相談サービスを担当している。最近は介護サービスを利用する認知症高齢者の入居も増え、その家族等から高齢者の支援方法やサービス内容について様々な要望や質問が寄せられることが多くなってきた。ある日、L社会福祉士は法人の取締役から、「ボランティアなど外部の人が入居者の相談に応じて疑問や不満・不安の解消を図る仕組みが必要だ」と指示を受けた。そこで、L社会福祉士は、まず既存の公的施策・事業の活用を検討することにした。
〔事例〕
L社会福祉士は、営利法人が経営するサービス付き高齢者向け住宅の職員として勤務し、安否確認や生活相談サービスを担当している。最近は介護サービスを利用する認知症高齢者の入居も増え、その家族等から高齢者の支援方法やサービス内容について様々な要望や質問が寄せられることが多くなってきた。ある日、L社会福祉士は法人の取締役から、「ボランティアなど外部の人が入居者の相談に応じて疑問や不満・不安の解消を図る仕組みが必要だ」と指示を受けた。そこで、L社会福祉士は、まず既存の公的施策・事業の活用を検討することにした。
- 包括的支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業
- 福祉サービス第三者評価事業
- 介護サービス相談員派遣等事業(旧介護相談員派遣等事業)
- 包括的支援事業における権利擁護業務
- 福祉サービス利用援助事業
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この過去問の解説 (3件)
01
ケースにおける適切な既存の公的施策・事業の活用について問われています。
×
認知症地域支援・ケア向上事業とは、
認知症になった人がその後も住み慣れた地域で安心して暮らせるように家族や医療などとのネットワーク化を推進し、
支援体制の構築を図るものです。
×
福祉サービス第三者評価事業とは、
質の高い福祉サービスを事業者が提供するために、事業について公正・中立な第三者機関が専門的・客観的な立場から評価を行う仕組みのことです。
〇
適切な利用事業です。
介護サービス相談員派遣等事業とは、
介護サービス相談員が介護保険サービスを提供する施設・事業所や食事提供サービス等を提供する住宅型有料老人ホームや安否確認・生活相談サービスを提供するサービス付き高齢者向け住宅を訪ね、サービスを利用する者等の話を聞き、相談に応じる等を行う取組のことです。
×
8つある包括的支援事業のうち、権利擁護業務とは
①成年後見制度の活用促進
②老人福祉施設等への措置
③高齢者虐待への対応
④困難事例への対応
⑤消費者被害の防止
などの業務を指します。
×
福祉サービス利用援助事業は、第二種社会福祉事業に規定されている事業です。
判断能力の不十分な人であっても福祉サービスの利用が適切に利用できるよう助け、
これに伴う日常的金銭管理等をあわせて行う仕組みのことです。
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02
正解は 3 です。
1×.包括的支援事業における認知症地域支援・ケア向上事業
↓
住み慣れた環境で暮らし続けることが出来る地域の構築を推進する事業です。
2×.福祉サービス第三者評価事業
↓
各事業者においてサービスの質の向上を目指すものです。
3◎.介護サービス相談員派遣等事業(旧介護相談員派遣等事業)
↓
介護相談員をサービス事業所などに派遣し、利用者の疑問や不満、不安の解消を図ります。
4×.包括的支援事業における権利擁護業務
↓
虐待の防止など、被保険者の権利擁護のために必要な援助を行います。
5×.福祉サービス利用援助事業
↓
福祉サービスの利用に関する援助のほか、日常生活上の援助も行います。
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03
事例に適合する施策を選択する問題です。各選択肢の内容を確認しておきましょう。
適切ではありません。認知症地域支援・ケア向上事業とは、認知症地域支援推進員を中心に、地域における認知症対応力の強化や、支援体制の構築を図ることを目的としています。
適切ではありません。福祉サービス第三者評価事業とは、質の高いサービスを提供するために、福祉施設などにおいて実施される事業について、公正・中立な第三者機関による専門的・客観的な立場からの評価を受ける仕組みです。
適切です。記述の通りです。介護サービス相談員派遣事業とは、市区町村に登録された介護サービス相談員が、介護サービス事業所に出向いて、利用者の疑問や不満・不安を受け付け、介護サービス提供事業者及び行政との橋渡しをしながら、問題の改善や介護サービスの質の向上につなげる取組みのことです。
適切ではありません。包括的支援事業における権利擁護業務とは、成年後見制度利用促進や高齢者虐待への対応などの業務を指します。
適切ではありません。福祉サービス利用援助事業とは、日常生活自立支援事業とも呼ばれます。日常生活自立支援事業とは、都道府県・指定都市社会福祉協議会が実施主体となって、認知症高齢者、知的障害者、精神障害者等のうち判断能力が不十分な人が地域において自立した生活が送れるよう、利用者との契約に基づき、福祉サービスの利用援助等を行うものをいいます。
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