社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問134
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問134 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、M相談員(社会福祉士)がAさんの娘に説明をした入所施設について、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
S市に住むAさん(75歳)は、大手企業の管理職として仕事をしていたが、過労が原因で60歳の時に脳梗塞を起こし、緊急入院した。幸い一命は取り留め、退院後はリハビリテーションに努めたものの、右半身に麻痺(まひ)が残り、要介護4の状態となった。Aさんの介護は長年、主に妻が担い、必要に応じて介護支援専門員と相談し、短期入所生活介護や訪問介護などのサービスを利用していた。しかし、1か月前に長年連れ添った妻が亡くなり、その後は娘が遠距離介護をしていたが、Aさんが、「施設に入所し、そこで残りの人生を全うしたい」と希望したので、娘はS市介護保険課のM相談員に相談した。そこで、M相談員は、S市の「入所に関する指針」等を参考にしながら、Aさんに最も適した入所施設について、娘に説明をした。
〔事例〕
S市に住むAさん(75歳)は、大手企業の管理職として仕事をしていたが、過労が原因で60歳の時に脳梗塞を起こし、緊急入院した。幸い一命は取り留め、退院後はリハビリテーションに努めたものの、右半身に麻痺(まひ)が残り、要介護4の状態となった。Aさんの介護は長年、主に妻が担い、必要に応じて介護支援専門員と相談し、短期入所生活介護や訪問介護などのサービスを利用していた。しかし、1か月前に長年連れ添った妻が亡くなり、その後は娘が遠距離介護をしていたが、Aさんが、「施設に入所し、そこで残りの人生を全うしたい」と希望したので、娘はS市介護保険課のM相談員に相談した。そこで、M相談員は、S市の「入所に関する指針」等を参考にしながら、Aさんに最も適した入所施設について、娘に説明をした。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 1 です。
1◎.介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
↓
要介護3以上で常時介護を必要とする人が入居でき、終身利用が可能です。
2×.介護老人保健施設
↓
リハビリなどを提供し、在宅復帰を目指す施設です。
3×.介護医療院
↓
医療が必要な高齢者の長期療養施設です。
4×.養護老人ホーム
↓
環境上の理由および経済的理由により居宅での養護が困難な人の入居施設です。
5×.軽費老人ホーム
↓
無料または低額な料金で、食事や日常生活上必要な便宜を提供する施設です。
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02
高齢者入所施設の種別について問われています。
〇
適切です。
特別養護老人ホームは要介護3以上、常時介護を必要としている人が対象です。
最近は看取り機能を持った施設も多く、終身利用も可能なことから、
本事例Aさんの「施設に入所し、そこで残りの人生を全うしたい」というニーズにも適うと言えます。
×
介護老人保健施設は、要介護1以上の人が対象ですが
自宅復帰のためのリハビリテーションや医療ケアが中心となります。
終身利用を希望しているAさんには適当とは言えません。
×
介護医療院は、長期的な医療と介護のニーズを併せ持つ高齢者が対象です。
日常的な医学管理や看取りやターミナルケア等の医療機能と生活施設としての機能とを兼ね備えた施設です。
医学管理を必要としないAさんには適当とは言えません。
×
養護老人ホームは、原則として65歳以上の方で、身の回りのことは自分でできるが、家庭環境や経済上、住宅事情により家庭で生活することが困難な方が対象です。
ADLが自立していないAさんには適当とは言えません。
×
軽費老人ホームは、生活に対する不安のある自立あるいは要支援の高齢者が対象です。
身寄りがない、家庭環境や経済状況などの理由により、自宅での生活が困難な高齢者が暮らしています。
要介護度が高く、経済事情に大きな問題のないAさんには適当とは言えません。
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03
高齢の要介護者が入所する施設はいくつか種類があります。各選択肢に内容を学習しておきましょう。
適切です。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)とは、常に介護が必要な人の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練、療養上の世話などを提供する施設です。原則として要介護3以上の方が利用できます。
適切ではありません。介護老人保健施設は、在宅復帰を目指している人の入所を受け入れ、入所者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、リハビリテーションや必要な医療、介護などを提供する施設です。原則として要介護1以上の方が利用できます。「在宅復帰を目指す」との意味合いで、Aさんのニーズと合致しません。
適切ではありません。介護医療院は、長期にわたって療養が必要である人の入所を受け入れ、利用者が可能な限り自立した日常生活を送ることができるよう、療養上の管理、看護、介護、機能訓練、その他必要な医療と日常生活に必要なサービスなどを提供する施設です。原則として要介護1以上の方が利用できます。介護医療院は生活のための施設とされてはいますが、「長期にわたって療養が必要である人」「医学的管理の下における介護および機能訓練」という面で、Aさんの状態にややマッチしません。
適切ではありません。養護老人ホームは、環境上の理由と経済的理由により⾃宅での⽣活が困難な⾼齢者が、市区町村の措置により⼊所する施設です。原則として介護サービスの提供は行われないため、身体的に自立した高齢者が対象になります。
適切ではありません。軽費老人ホームとは、無料⼜は低額な料⾦で家庭環境、住宅事情等の理由により居宅において⽣活することが困難な⽼⼈を⼊所させ、⾷事の提供その他⽇常⽣活上必要な便宜を供与する施設です。低所得高齢者を対象としており、「大手企業の管理職として仕事をしていた」とされるAさんに、経済的な問題を抱えているという事情を読み取れません。
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