社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
高齢者に対する支援と介護保険制度 問135
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 高齢者に対する支援と介護保険制度 問135 (訂正依頼・報告はこちら)
「バリアフリー法」に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
(注)「バリアフリー法」とは、「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律」のことである。
- 公共交通や建築物等の施設設置管理者等は、2020年(令和2年)の改正により、法の施行から3年以内に移動等円滑化基準に適合するよう、既存施設の改修等を行わなければならなくなった。
- 公共用通路の出入口は、移動等円滑化基準において、その幅を60cm以上としなければならない。
- 公共交通事業者等は、その職員に対して移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
- 厚生労働大臣は、旅客施設を中心とする地区や高齢者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化基本構想を作成しなければならない。
- 移動等円滑化基本構想に位置づけられた事業の実施状況等の調査・分析や評価は、おおむね10年ごとに行わなければならない。
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この過去問の解説 (3件)
01
正解は 3 です。
1×.公共交通や建築物等の施設設置管理者等は、2020年(令和2年)の改正により、法の施行から3年以内に移動等円滑化基準に適合するよう、既存施設の改修等を行わなければならなくなった。 ↓
新設または改装を行う時に適合させなければなりません。
2×.公共用通路の出入口は、移動等円滑化基準において、その幅を60cm以上としなければならない。
↓
90cm以上としなければなりません。ただし構造上やむを得ない場合は80cm以上とすることができます。
3◎.公共交通事業者等は、その職員に対して移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。
↓
正解です。
4×.厚生労働大臣は、旅客施設を中心とする地区や高齢者等が利用する施設が集まった地区について、移動等円滑化基本構想を作成しなければならない。
↓
厚生労働大臣ではなく市町村です。
5×.移動等円滑化基本構想に位置づけられた事業の実施状況等の調査・分析や評価は、おおむね10年ごとに行わなければならない。
↓
5年毎に行わなければなりません。
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02
バリアフリー法について問われています。
×
「移動等円滑化基準に適合するよう、既存施設の改修等を行う」のは義務ではなく努力義務です。
新設又は改装を行う場合は義務となります。
×
出入口の幅は車いす使用者の動作に対する余裕を見込み、幅 90cm 以上とするとされています。
さらに望ましい基準としては、車いす使用者同士のすれ違いを考慮し、幅 180cm 以上とすることとされています。
〇
バリアフリー新法第 8 条第 5 項において「公共交通事業者等は、その職員に対し、移動等円滑化を図るために必要な教育訓練を行うよう努めなければならない。」とされています。
公共交通事業に従事する職員による適切な対応が求められています。
×
市町村は、移動等円滑化基本構想を作成するよう努める、とされています。
×
基本構想について、概ね5年ごとにバリアフリー化の状況について評価を行い、必要があると認めるときは見直し等を行うこととされています。
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03
高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(通称:バリアフリー法)は、2006年(平成18年)に成立しました。高齢者、障害者等の移動上及び施設の利用上の利便性及び安全性の向上の促進を図り、公共の福祉の増進に資することを法の目的としています。ハード・ソフト施策の充実や、高齢者・障害者等を含むすべての人が暮らしやすいユニバーサルな社会の実現を志向しています。
正しくありません。新設の場合には、公共交通移動等円滑化基準に適合させなければならないとされますが、既存施設の場合には、公共交通移動等円滑化基準に適合させるために必要な措置を講ずるよう努めなければならないとされています(バリアフリー法8条1・3項)。
正しくありません。公共用通路の出入口は、移動等円滑化基準において、その幅を90cm以上としなければならないとされています。ただし、構造上の理由によりやむを得ない場合においては、80センチメートル以上とすることができるとされています(移動等円滑化基準34条)。
正しいです。記述の通りです(バリアフリー法8条6項)。
正しくありません。市町村は、移動等円滑化促進方針に基づき、単独で又は共同して、その市町村の区域内の重点整備地区について、移動等円滑化に係る事業の重点的かつ一体的な推進に関する基本的な構想を作成するよう努めるものとするとされています(バリアフリー25条1項)。
正しくありません。移動等円滑化基本構想に位置づけられた事業の実施状況等の調査・分析や評価は、おおむね5年ごとに行わなければならないとされています(バリアフリー法25条の2)。
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