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社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問142

問題

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児童相談所の一時保護に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
   1 .
一時保護する場合には親権者の同意が必要である。
   2 .
一時保護は児童相談所に設置されている一時保護所に限って行う。
   3 .
親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施するためには、児童福祉審議会の承認を得なければならない。
   4 .
都道府県知事は、一時保護所の福祉サービス第三者評価を行わなければならない。
   5 .
外出、通学、通信、面会に関する制限は、子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする。
( 社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度 問142 )
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この過去問の解説 (3件)

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児童福祉法第33条第1項を確認しておきましょう。

一時保護の目的は、子どもの安全確保アセスメントの2点です。

実施の決定は児童相談所長が行い、子ども自身や保護者の同意は要しません。

選択肢1. 一時保護する場合には親権者の同意が必要である。

親権者の同意は不要です。

選択肢2. 一時保護は児童相談所に設置されている一時保護所に限って行う。

適当なものに委託できるとあります。

選択肢3. 親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施するためには、児童福祉審議会の承認を得なければならない。

家庭裁判所の承認を得なければなりません。

選択肢4. 都道府県知事は、一時保護所の福祉サービス第三者評価を行わなければならない。

一時保護所の第三者評価は、子どもの権利擁護と施設運営の質の向上を目的に行いますが、都道府県知事に課せられているものではありません。

選択肢5. 外出、通学、通信、面会に関する制限は、子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする。

一時保護の目的には子どもの情緒的な安定も含まれている為、面会は控える必要があります。

付箋メモを残すことが出来ます。
28

児童相談所の一時保護について問われています。

選択肢1. 一時保護する場合には親権者の同意が必要である。

×

親権者の同意なしに一時保護をすることが可能です。

選択肢2. 一時保護は児童相談所に設置されている一時保護所に限って行う。

×

一時保護所以外に、警察署、医療機関、児童福祉施設などに一時保護を委託することも可能です。

選択肢3. 親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施するためには、児童福祉審議会の承認を得なければならない。

×

児童福祉審議会ではなく、家庭裁判所の承認を得なければなりません。

選択肢4. 都道府県知事は、一時保護所の福祉サービス第三者評価を行わなければならない。

×

都道府県知事ではなく、事業者に実施義務があります。

選択肢5. 外出、通学、通信、面会に関する制限は、子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする。

適切です。

厚生労働省「児童相談所運営指針の改正について」第5章でも、「一時保護は子どもの行動を制限するので」と記載されています。

子どもの安全を守ることと同様に、その制限を最小限にしようとすることも子どもの人権を守るうえで大切です。

2

児童相談所の一時保護について問われています。なお、一時保護については、児童福祉法33条に規定されていますが、令和4年法律第66号の改正により、一時保護開始時の判断に関する司法審査の導入が図られることになりました(施行日は公布後3年以内で政令で定める日とされています)。

選択肢1. 一時保護する場合には親権者の同意が必要である。

適切ではありません。児童相談所長は必要があると認めるときは、児童の安全を迅速に確保し適切な保護を図るため、又は児童の心身の状況、その置かれている環境その他の状況を把握するため、児童の一時保護を行うことができます(児童福祉法33条1項)。この場合、親権者の同意を必要としません

選択肢2. 一時保護は児童相談所に設置されている一時保護所に限って行う。

適切ではありません。「児童の一時保護を行い、又は適当な者に委託して、当該一時保護を行わせることができる」と定められています(児童福祉法33条1項)。

選択肢3. 親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施するためには、児童福祉審議会の承認を得なければならない。

適切ではありません。親権者の意に反して2か月を超える一時保護を実施する場合であっても、「児童相談所長又は都道府県知事は、必要があると認めるときは、引き続き(略)一時保護を行うことができる」と定められています(児童福祉法33条4項)。その場合には、児童相談所長又は都道府県知事は家庭裁判所の承認を受けなければならないとされています(児童福祉法33条5項)。

選択肢4. 都道府県知事は、一時保護所の福祉サービス第三者評価を行わなければならない。

適切ではありません。福祉サービス第三者評価は、都道府県知事ではなく、認証を受けた評価機関が実施します。また、社会的養護関係施設に関しては、福祉サービス第三者評価が義務付けられています。

選択肢5. 外出、通学、通信、面会に関する制限は、子どもの安全の確保が図られ、かつ一時保護の目的が達成できる範囲で必要最小限とする。

適切です。児童相談所運営指針中の記載において、「無断外出が頻繁である等の理由により例外的に行動自由の制限を行う場合においても、できるだけ短期間の制限とする」など、行動の自由の制限については、例外的なものとして扱われています。

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