社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
就労支援サービス 問143
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 就労支援サービス 問143 (訂正依頼・報告はこちら)
日本国憲法の勤労などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 障害者は、これを酷使してはならないと明記している。
- 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業選択の自由を有すると明記している。
- 男女同一賃金の原則を明記している。
- 週40時間労働の原則を明記している。
- 勤労者は団体行動をしてはならないと明記している。
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この過去問の解説 (3件)
01
日本国憲法によって定められているかが問われています。
似たような文言や、法律に実際にあるものが設問に含まれていて紛らわしいですね。
憲法と法律の違いを理解しておきましょう。
そのような記述はありません。
憲法第27条に「児童は、これを酷使してはならない」となら、明記されています。
その通りです。憲法第22条に明記されています。
憲法において同一賃金に関する記述はありません。
憲法では、第27条に「就労時間は法律によって定める」とあるのみです。
週40時間労働の原則は労働基準法に明記されています。
憲法第28条に「団体行動をする権利を保証する」と明記されています。
憲法ではなく法律で定められている文言もあるので、見極めなければなりません。
憲法では基本的、法律では具体的な内容が明記されていることを念頭に置くと良いかもしれません。
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02
日本国憲法(以下憲法)について問われています。
×
憲法27条3項に「児童は、これを酷使してはならない。」とありますが、
障害者についての規定はありません。
〇
憲法22条に職業選択の自由が規定されています。
×
労働基準法4条に男女同一賃金の原則が規定されています。
×
労働基準法32条に週40時間労働の原則が規定されています。
×
憲法28条に「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。」とあり、
憲法は労働者の権利としての団体行動権を保障しています。
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03
日本国憲法、特に社会権(国家に依拠してその実現が図られる権利・人権)と呼ばれる分野については、特に注意して勉強するようにしましょう。
正しくありません。日本国憲法に、「障害者は、これを酷使してはならない」と明記されてはいません。なお、日本国憲法18条では、「何人も、いかなる奴隷的拘束も受けない。又、犯罪に因る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。」と規定されています。
正しいです。日本国憲法22条1項では、「何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。」と規定されています。
正しくありません。憲法14条では、「すべて国民は、法の下に平等であつて、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により、政治的、経済的又は社会的関係において、差別されない。」と規定されていますが、男女同一賃金の原則(労働基準法4条)は明記されていません。
正しくありません。憲法27条2項では、「賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。」と規定されており、週40時間労働の原則(労働基準法32条)を明記してはいません。
正しくありません。憲法28条では、「勤労者の団結する権利及び団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する」と規定されています。いわゆる労働三権(団結権、団体交渉権、争議権(団体行動権))を保障するものですが、一部の職種においては全部または一部が適用されません(警察、消防、自衛隊、非現業公務員、現業公務員、独立行政法人職員など)。
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