社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
就労支援サービス 問144
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 就労支援サービス 問144 (訂正依頼・報告はこちら)
「障害者総合支援法」の障害者の就労支援などに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
- 就労移行支援事業では、利用者が就職できるまで支援を提供するため、利用期間に関する定めはない。
- 就労継続支援A型事業では、雇用契約を締結した利用者については最低賃金法が適用される。
- 就労継続支援A型事業の利用者が一般就労に移行することはできない。
- 就労継続支援B型事業の利用者が一般就労に移行する場合には、就労移行支援事業の利用を経なければならない。
- 就労継続支援B型事業は、利用者に支払える平均工賃が月額20,000円を上回ることが事業認可の条件となっている。
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この過去問の解説 (3件)
01
障害者の就労支援には様々あります。
それぞれの特徴をおさえておきましょう。
就労移行支援事業‥一般就労に向けての支援
就労継続支援事業A型(雇用型)‥雇用契約に基づく就労。能力が高まれば一般就労に向けての支援も行う。
就労継続支援事業B型(非雇用型)‥雇用契約は結ばず、工賃が支払われる。能力が高まれば一般就労に向けての支援も行う。
就労定着支援‥就労移行支援等の利用を経て一般就労した障害者が抱える課題解決への支援。
標準利用期間は原則2年間と定められています。
その通りです。雇用契約を結ぶため、法で定められた最低賃金は保証されます。
能力が高まった者に対しては、一般就労への移行に向けて支援します。
就労移行支援事業を利用しなくても、就労継続支援B型事業においても一般就労への移行に向けて支援を受けることができます。
最低工賃は、地域別、業務別に定められています。
また、これまでの実績において、全国の平均工賃は15000円程度であることから、この設問は不適切です。
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02
障害者総合支援法について問われています。
×
就労移行支援事業の利用期間は原則2年間です。
〇
正解です。
就労継続支援A型事業では雇用契約を結んだ上で働くことになるため、最低賃金額以上の給料が保障されています。
×
一般就労への移行は可能です。
ただ2015年時点で就労継続支援A型から一般就労への移行率は全国平均で4.3%と、
かなり低い数字となっています。
×
一般就労への移行において、条件等はありません。
×
利用者の平均工賃が、工賃控除程度の水準(月額3,000円程度)を上回ることが条件になっています。
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03
「障害者総合支援法」の障害者の就労支援などに関する設問です。障害福祉サービスについては、その内容を正しく理解しておきましょう。
正しくありません。就労移行支援とは、就労を希望する障害者であって、通常の事業所に雇用されることが可能と見込まれるものにつき、生産活動、職場体験その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練、求職活動に関する支援、その適性に応じた職場の開拓、就職後における職場への定着のために必要な相談その他の必要な支援を行うものです。就労移行支援を受けられる期間は原則2年間とされており、最大で12か月延長される場合もあります。
正しいです。就労継続支援A型とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち適切な支援により雇用契約等に基づき就労する者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものです。雇用契約に基づくので、最低賃金法の適用を受けます。
正しくありません。そのような規定はありません。
正しくありません。就労継続支援B型とは、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者のうち通常の事業所に雇用されていた障害者であってその年齢、心身の状態その他の事情により引き続き当該事業所に雇用されることが困難となった者、就労移行支援によっても通常の事業所に雇用されるに至らなかった者その他の通常の事業所に雇用されることが困難な者につき、生産活動その他の活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行うものです。「一般就労に移行する場合には、就労移行支援事業の利用を経なければならない」とは定められていません。
正しくありません。就労継続支援B型を提供する場合、利用者に支払われる工賃は月額3,000円を下回ってはならないと規定されています。
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