社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
就労支援サービス 問145

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問題

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この過去問の解説 (3件)

01

特定求職者とは、雇用保険を受給できない求職者を指します。

求職者支援法は、特定求職者の就職促進のために職業訓練を実施し、月10万円の訓練受講手当と通所経路に応じた通所手当を職業訓練受講給付金として支給します。

選択肢1. 求職者支援制度では、雇用保険の被保険者は対象としていない。

その通りです。雇用保険被保険者や雇用保険受給資格者は対象外です。

選択肢2. 求職者支援制度の申込みは福祉事務所で行わなければならない。

申込みはハローワークで行います。

選択肢3. 求職者支援制度では、月20万円の訓練受講手当の支給を受けることができる。

月10万円の訓練受講手当の支給を受けることができます。

選択肢4. 求職者支援制度は1990年代初めに若年者への失業対策として創設された。

求職者支援法は、雇用保険の受給ができない求職者の失業対策として平成23年5月に公布されました。

若者への失業対策には地域若者サポートステーションがあります。

選択肢5. 求職者支援制度の対象となる職業訓練は、長期的な就業安定を目的とするために期間が設けられていない。

訓練期間は2か月から6か月です。

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02

求職者支援法について問われています。

対象者は

①パート・アルバイトや短期派遣などの非正規雇用のため雇用保険に入れない人

②雇用保険受給中に再就職できなかった人

③自営業やフリーランスを廃業した人

などで、かつ働く意思のある人などです。

選択肢1. 求職者支援制度では、雇用保険の被保険者は対象としていない。

適切です。

雇用保険の被保険者やかつて被保険者であった人は、一定の条件を満たせば雇用保険の基本手当(失業手当)の給付対象になるためです。

選択肢2. 求職者支援制度の申込みは福祉事務所で行わなければならない。

×

福祉事務所ではなくハローワークで申し込みを行います。

選択肢3. 求職者支援制度では、月20万円の訓練受講手当の支給を受けることができる。

×

10万円の生活支援給付金を受給できます。

選択肢4. 求職者支援制度は1990年代初めに若年者への失業対策として創設された。

×

求職者支援法は2011年に成立しました。

ただ対象には、確かに就職氷河期世代を含む再就職や転職を目指す求職者の方を含みます。

選択肢5. 求職者支援制度の対象となる職業訓練は、長期的な就業安定を目的とするために期間が設けられていない。

×

訓練期間は「基礎コース」が2ヵ月から4ヵ月、「実践コース」が3ヵ月から6ヵ月です。

参考になった数25

03

「求職者支援法」は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もって特定求職者の職業及び生活の安定に資することを目的としています。

特定求職者とは、

①公共職業安定所に求職の申込みをしている者(雇用保険被保険者及び雇用保険受給資格者を除く。

労働の意思及び能力を有しているもの

③職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものと公共職業安定所長が認めたもの

の①~③の要件を満たすものをいいます。

選択肢1. 求職者支援制度では、雇用保険の被保険者は対象としていない。

正しいです。記述の通りです。

選択肢2. 求職者支援制度の申込みは福祉事務所で行わなければならない。

正しくありません。求職者支援制度の申込みはハローワークで行います。

選択肢3. 求職者支援制度では、月20万円の訓練受講手当の支給を受けることができる。

正しくありません。一定の給付要件を満たせば、月10万円の訓練受講手当の支給を受けることができます。訓練受講手当の支給要件を満たさない場合でも、無料で訓練のみ受講することもできます。

選択肢4. 求職者支援制度は1990年代初めに若年者への失業対策として創設された。

正しくありません。求職者支援法は、2011年(平成23年)に成立しています。

選択肢5. 求職者支援制度の対象となる職業訓練は、長期的な就業安定を目的とするために期間が設けられていない。

正しくありません。訓練期間は2か月から6か月とされています。

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