社会福祉士の過去問 第34回(令和3年度) 更生保護制度 問148
この過去問の解説 (3件)
更生保護法第4章「生活環境の調整」にて、確認できます。
生活環境の調整とは、少年院や刑事施設に収容されている者について、その社会復帰を円滑にするため必要と認める場合には、その者の家族や関係者を訪問して協力を求めるなどの方法により、釈放後の住居や就業先その他において生活環境の調整を行うことです。
決定前から開始できます。
開始にあたって令状は必要ありません。
そのようなものは含まれません。
保護観察所の長によって行われます。
その通りです。
生活環境の調整について問われています。
×
仮退院決定後ではなく、収容後すぐから段階的に実施していきます。
×
地方更生保護委員会の関与が大きいです。
地方更生保護委員会が、矯正施設収容後の早期の段階から受刑者等に対し帰住先等に関する調査を行うなどした上で、保護観察所に対して指導・助言・連絡調整を行います。
×
金品の給与は含まれません。
×
保護観察所長が行います。
〇
適切です。
釈放後の就業先もしくは通学先の確保のほかには、
・釈放後の住居や引受人の確保
・改善更生を妨げるおそれのある生活環境についての改善
・高齢・障がいのある受刑者を福祉サービスへつなぐこと
等も含まれます。
少年院に収容中の者に対する生活環境の調整についての設問です。
「生活環境の調整」とは、少年院に収容中の段階から、釈放後の帰住地の状況を調査し、適当な住居や仕事を確保したり、福祉や医療、家族や関係者から必要な援助・協力が得られるよう協議したりすることを指します。
適切でありません。仮退院決定後ではなく、収容中の段階から行われます。
適切でありません。裁判所の発する令状をもって開始するわけではありません。
適切でありません。調整すべき事項に「借金返済のための金品の給与」は含まれていません(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則112条1項)。
適切でありません。保護観察所の長により行われます(更生保護法82条1項)。
適切です。記述の通りです(犯罪をした者及び非行のある少年に対する社会内における処遇に関する規則112条1項4号)。
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