問題
〔事例〕
Mさん(25歳)は、交通事故(人身事故)で懲役3年の実刑判決を受けてV刑務所に収容され、刑に服して6か月が過ぎた。深く反省し、服役中の行状も良好である。かつてMさんが勤務していた会社の社長Aさんは、Mさんが釈放された場合、自分が引受人になって再びMさんを雇用してもよいと考えている。
仮釈放とは、刑務所に収容されている者を刑期満了前に、仮に釈放する措置のことです。
有期刑の場合には3分の一、無期刑の場合には10年を経過している必要があります。
Mさんに仮釈放を申し立てる権利はありません。
仮釈放中は必ず保護観察が付されます。
被害者から心情を述べたいとの申し出があった場合には、意見の聴取などを行います。
刑期の3分の一を経過していなければなりません。Mさんは懲役3年ですので、1年を経過している必要があります。
家族以外であっても引受人になることはできます。
仮釈放について問われています。
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矯正施設の長による申出を行うか否かの審査か、地方更生保護委員会による職権調査を経た後、
仮釈放審理が始まります。
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更生保護法40条により、仮釈放となった人は刑期満了まで保護観察に付されます。
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被害者の意見や心情も反映されます。
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適切です。
仮釈放は有期刑であれば、刑期の3分の1が経過した人が対象となります。
懲役3年の判決を受けたMさんは、少なくとも1年は服役します。
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家族以外の者も仮釈放後の引受人になることができます。
刑に服した後に仮釈放になった際にとられる措置について、その期間や申し立て、保護観察などの各々について整理しておきましょう。
仮釈放の審理は仮釈放の申し立てがなくても必要に応じて実施されます。
仮釈放されるとその期間にわたって保護観察に付されることになります。保護観察に付されない可能性があるのは、執行猶予される者です。
地方更生保護委員会が行う仮釈放においては、被害者等の申出によって意見や心情を語ることが可能な意見等聴取制度があります。
仮釈放で改悛の状があり、有期刑の場合には刑期の1/3、無期刑は10年を経過していなければいけません。懲役3年のMさんが仮釈放される可能性は、1年経過後になります。
家族以外の者でも仮釈放後の引受人になることはできます。