社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
更生保護制度 問149

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問題

社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 更生保護制度 問149 (訂正依頼・報告はこちら)

事例を読んで、仮釈放に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
Mさん(25歳)は、交通事故(人身事故)で懲役3年の実刑判決を受けてV刑務所に収容され、刑に服して6か月が過ぎた。深く反省し、服役中の行状も良好である。かつてMさんが勤務していた会社の社長Aさんは、Mさんが釈放された場合、自分が引受人になって再びMさんを雇用してもよいと考えている。
  • Mさんの仮釈放の審理を開始するには、MさんがV刑務所の長に仮釈放を申し立てなければならない。
  • Mさんは、仮釈放になった後は保護観察が付されない可能性がある。
  • Mさんの仮釈放の審理において、被害者の意見や心情は反映されない。
  • Mさんについて、現在の刑に服した期間では仮釈放の決定はできない。
  • Mさんの家族以外の者が仮釈放後の引受人になることはできない。

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この過去問の解説 (3件)

01

仮釈放とは、刑務所に収容されている者を刑期満了前に、仮に釈放する措置のことです。

有期刑の場合には3分の一、無期刑の場合には10年を経過している必要があります。

選択肢1. Mさんの仮釈放の審理を開始するには、MさんがV刑務所の長に仮釈放を申し立てなければならない。

Mさんに仮釈放を申し立てる権利はありません。

選択肢2. Mさんは、仮釈放になった後は保護観察が付されない可能性がある。

仮釈放中は必ず保護観察が付されます。

選択肢3. Mさんの仮釈放の審理において、被害者の意見や心情は反映されない。

被害者から心情を述べたいとの申し出があった場合には、意見の聴取などを行います。

選択肢4. Mさんについて、現在の刑に服した期間では仮釈放の決定はできない。

刑期の3分の一を経過していなければなりません。Mさんは懲役3年ですので、1年を経過している必要があります。

選択肢5. Mさんの家族以外の者が仮釈放後の引受人になることはできない。

家族以外であっても引受人になることはできます。

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02

仮釈放について問われています。

選択肢1. Mさんの仮釈放の審理を開始するには、MさんがV刑務所の長に仮釈放を申し立てなければならない。

×

矯正施設の長による申出を行うか否かの審査か、地方更生保護委員会による職権調査を経た後、

仮釈放審理が始まります。

選択肢2. Mさんは、仮釈放になった後は保護観察が付されない可能性がある。

×

更生保護法40条により、仮釈放となった人は刑期満了まで保護観察に付されます。

選択肢3. Mさんの仮釈放の審理において、被害者の意見や心情は反映されない。

×

被害者の意見や心情も反映されます。

選択肢4. Mさんについて、現在の刑に服した期間では仮釈放の決定はできない。

適切です。

仮釈放は有期刑であれば、刑期の3分の1が経過した人が対象となります。

懲役3年の判決を受けたMさんは、少なくとも1年は服役します。

選択肢5. Mさんの家族以外の者が仮釈放後の引受人になることはできない。

×

家族以外の者も仮釈放後の引受人になることができます。

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03

刑に服した後に仮釈放になった際にとられる措置について、その期間や申し立て、保護観察などの各々について整理しておきましょう。

選択肢1. Mさんの仮釈放の審理を開始するには、MさんがV刑務所の長に仮釈放を申し立てなければならない。

仮釈放の審理は仮釈放の申し立てがなくても必要に応じて実施されます。

選択肢2. Mさんは、仮釈放になった後は保護観察が付されない可能性がある。

仮釈放されるとその期間にわたって保護観察に付されることになります。保護観察に付されない可能性があるのは、執行猶予される者です。

選択肢3. Mさんの仮釈放の審理において、被害者の意見や心情は反映されない。

地方更生保護委員会が行う仮釈放においては、被害者等の申出によって意見や心情を語ることが可能な意見等聴取制度があります。

選択肢4. Mさんについて、現在の刑に服した期間では仮釈放の決定はできない。

仮釈放で改悛の状があり、有期刑の場合には刑期の1/3、無期刑は10年を経過していなければいけません。懲役3年のMさんが仮釈放される可能性は、1年経過後になります。

選択肢5. Mさんの家族以外の者が仮釈放後の引受人になることはできない。

家族以外の者でも仮釈放後の引受人になることはできます。

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