社会福祉士の過去問
第34回(令和3年度)
更生保護制度 問150
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問題
社会福祉士試験 第34回(令和3年度) 更生保護制度 問150 (訂正依頼・報告はこちら)
事例を読んで、B社会復帰調整官の業務として、最も適切なものを1つ選びなさい。
〔事例〕
保護観察所のB社会復帰調整官は、「医療観察法」に基づく処遇の対象者であるCさん(30歳)を担当することになった。Cさんは「医療観察法」第107条に規定されている「守るべき事項」により届け出た居住地で生活している。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
〔事例〕
保護観察所のB社会復帰調整官は、「医療観察法」に基づく処遇の対象者であるCさん(30歳)を担当することになった。Cさんは「医療観察法」第107条に規定されている「守るべき事項」により届け出た居住地で生活している。
(注)「医療観察法」とは、「心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律」のことである。
- Cさんの居住地の保護司にCさんの処遇判断を委ねる。
- Cさんの「守るべき事項」に、必要に応じて新たな事項を加える。
- Cさんの通院状況や生活状況を見守るとともに、必要な指導を行う。
- Cさんの病状が悪化した場合、指定入院医療機関への入院を決定する。
- Cさんの病状が安定した場合、「医療観察法」による医療の終了を決定する。
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この過去問の解説 (3件)
01
医療観察について問われています。
×
保護司に委ねるのではなく、保護司と一緒に業務を行います。
×
守るべき事項は、医療観察法107条に規定されている3点です。
一 一定の住居に居住すること。
二 住居を移転し、又は長期の旅行をするときは、あらかじめ、保護観察所の長に届け出ること。
三 保護観察所の長から出頭又は面接を求められたときは、これに応ずること。
〇
適切です。
精神保健観察の内容として、必要な指導を行うことは医療観察法106条に規定されています。
×
入院処遇の決定は地方裁判所が行います。
×
医療の終了の決定は地方裁判所が行います。
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02
社会復帰調整官の業務について問われています。
社会復帰調整官の業務は、生活環境の調査と調整、精神保健観察の実施や医療機関相互間の連携の確保に関することなどです。
処遇判断は、一人の裁判官と一人の精神保健審判員の合議体によって行われます。
「守るべき事項」は次の3つに定められています。
①一定の住居に居住すること
②住居を移転し、または長期の旅行をする時は、あらかじめ保護観察所の長に届け出ること
③保護観察所の長から出頭または面接を求められた時は、これに応ずること
その通りです。
入院の決定は、社会復帰調整官の業務ではありません。
病状が安定したからといって、「医療観察法」による医療の終了とはなりません。
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03
社会復帰調整官の業務について問われています。
社会復帰調整官の業務は、医療観察法にて生活環境の調査や調整、精神保健観察、関係期間相互の連携等と規定されています。
地方裁判所は、1人の裁判官及び1人の精神保健審判員で合議体を形成し、処遇の判断を行います。
「守るべき事項」は遵守事項と呼ばれ、更生保護法第50条に規定する一般遵守事項と第51条に規定する特別遵守事項に区別されます。
正解です。
入院の決定は申立てを受けた裁判所が行います。
「医療観察法」による医療の終了は申立てを受けた裁判所が決定します。
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