社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 地域福祉の理論と方法 問5
この過去問の解説 (3件)
社会福祉法は、当初「社会福祉事業法」として制定され、2000年に社会福祉法と名称が改められました。
✕「地域福祉の推進」については、2000年の社会福祉法制定時に盛り込まれている文章です。2017年の社会福祉法改正時に新設されたものではありません
✕ 災害ボランティアセンターの整備について定められているのは、災害対策基本法です。災害対策基本法 第8「情には、国及び地方公共団体は、災害ボランティアセンターを整備するよう努めなければならないと規定されています。
✕ 市町村からの指導を受けながらではなく、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行わなければならないと定められています。(社会福祉法第4条)
✕ 重層的支援体制整備事業は「参加支援」「地域づくりに向けた支援」に加え、「属性を問わない相談支援」の3つの支援を一体的に実施する事を必須としています。重層的支援体制整備事業は、社会福祉法第106条の4に定められています。
〇 適切な内容です。社会福祉法第106条の3において定められています。
社会福祉法第106条の3(包括的な支援体制の整備)において、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供されるよう努めるものとしています。
「地域福祉の推進」が示されたのは、2000(平成 12)年の社会福祉法の制定においてです。
社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを整備しなければならない規定はありません。
地域住民等はあくまでも地域福祉の推進主体で、市町村からの指導で行うものではありません。
重層的支援体制整備事業は「参加支援」「地域づくり」「包括的相談支援」「多機関協働」の4つで構成されます。
市町村には地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めることが規定されています。
社会福祉法と地域福祉の関係について、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
「地域福祉の推進」は2000年の社会福祉法制定時に示されました。
不正解です。
災害ボランティアセンターは社会福祉協議会や行政が協同して設置することも多いですが、義務ではありません。
不正解です。
地域住民等は、市町村からの指導によるのではなく、主体的に地域福祉の推進に努めることが求められます。
不正解です。
重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援に加え、「属性を問わない相談支援」の3つの支援を一体的に実施することを必須としています。
正解です。
選択肢の説明文の通りです。
解説が空白の場合は、広告ブロック機能を無効にしてください。
また、広告右上の×ボタンを押すと広告の設定が変更できます。