社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
地域福祉の理論と方法 問5

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この過去問の解説 (6件)

01

社会福祉法は、当初「社会福祉事業法」として制定され、2000年に社会福祉法と名称が改められました。

選択肢1. 2017年(平成29年)の社会福祉法改正において、「地域福祉の推進」の条文が新設された。

✕「地域福祉の推進」については、2000年の社会福祉法制定時に盛り込まれている文章です。2017年の社会福祉法改正時に新設されたものではありません

選択肢2. 市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを整備しなければならない。

✕ 災害ボランティアセンターの整備について定められているのは、災害対策基本法です。災害対策基本法 第8「情には、国及び地方公共団体は、災害ボランティアセンターを整備するよう努めなければならないと規定されています。

選択肢3. 地域住民等は市町村からの指導により、地域福祉の推進に努めなければならない。

✕ 市町村からの指導を受けながらではなく、地域住民が相互に人格と個性を尊重し合いながら、参加し、共生する地域社会の実現を目指して行わなければならないと定められています。(社会福祉法第4条)

選択肢4. 重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

✕ 重層的支援体制整備事業は「参加支援」「地域づくりに向けた支援」に加え、「属性を問わない相談支援」の3つの支援を一体的に実施する事を必須としています。重層的支援体制整備事業は、社会福祉法第106条の4に定められています。

選択肢5. 市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

〇 適切な内容です。社会福祉法第106条の3において定められています。

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02

社会福祉法第106条の3(包括的な支援体制の整備)において、地域住民等及び支援関係機関による、地域福祉の推進のための相互の協力が円滑に行われ、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供されるよう努めるものとしています。

選択肢1. 2017年(平成29年)の社会福祉法改正において、「地域福祉の推進」の条文が新設された。

「地域福祉の推進」が示されたのは、2000(平成 12)年の社会福祉法の制定においてです。

選択肢2. 市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを整備しなければならない。

社会福祉協議会が災害ボランティアセンターを整備しなければならない規定はありません。

選択肢3. 地域住民等は市町村からの指導により、地域福祉の推進に努めなければならない。

地域住民等はあくまでも地域福祉の推進主体で、市町村からの指導で行うものではありません。

選択肢4. 重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

重層的支援体制整備事業は「参加支援」「地域づくり」「包括的相談支援」「多機関協働」の4つで構成されます。

選択肢5. 市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

市町村には地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めることが規定されています。

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03

社会福祉法の目的や設立年、改正時の内容などを理解しましょう。

選択肢1. 2017年(平成29年)の社会福祉法改正において、「地域福祉の推進」の条文が新設された。

解答:

地域福祉の推進に関する規定が設けられたのは2000年の改正です。

1990年ごろから少子高齢化が始まり、核家族化による世帯構造の変化もあり、地域で助け合う力が低下し、福祉サービスを利用することが増えました。

一方、国や行政も財源が厳しく、なるべく福祉サービスを使わず、地域で助け合ってほしいという思いもあって、地域福祉の推進が始まりました。

選択肢2. 市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを整備しなければならない。

解答:

義務ではなく、設置することができます。

実際の災害にあった地域で市町村社協が災ボラセンターを設置しているため、設置義務があると勘違いしてしまうケースが多いです。

選択肢3. 地域住民等は市町村からの指導により、地域福祉の推進に努めなければならない。

解答:

地域福祉の推進は、地域住民が主体的に行動し、市町村はそれをサポートする立場となります。

選択肢4. 重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

解答:

重層的支援体制整備事業は、包括的相談支援事業、参加支援事業、地域づくり事業を一体的に実施することを必須としています。

また、この3つを支えるための事業として、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、多機関協働事業があります。

選択肢5. 市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

解答:

選択肢のとおり、市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければなりません

まとめ

覚えなくてはならない法律がたくさんあり大変ですが、一つひとつを地道に覚えていきましょう。

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04

社会福祉法と地域福祉の関係について、各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 2017年(平成29年)の社会福祉法改正において、「地域福祉の推進」の条文が新設された。

不正解です。

「地域福祉の推進」は2000年の社会福祉法制定時に示されました。

選択肢2. 市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを整備しなければならない。

不正解です。

災害ボランティアセンターは社会福祉協議会や行政が協同して設置することも多いですが、義務ではありません。

選択肢3. 地域住民等は市町村からの指導により、地域福祉の推進に努めなければならない。

不正解です。

地域住民等は、市町村からの指導によるのではなく、主体的に地域福祉の推進に努めることが求められます。

選択肢4. 重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

不正解です。

重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援に加え、「属性を問わない相談支援」の3つの支援を一体的に実施することを必須としています。

選択肢5. 市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

正解です。

選択肢の説明文の通りです。

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05

解答:⑤

社会福祉法の内容は非常に重要です。内容や成立の経緯などを覚えておきましょう。

選択肢1. 2017年(平成29年)の社会福祉法改正において、「地域福祉の推進」の条文が新設された。

解答:×

地域福祉の推進が社会福祉法に盛り込まれたのは、2000年です。

選択肢2. 市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを整備しなければならない。

解答:×

災害ボランティアセンターは災害支援のかなめとなる重要な拠点ですが、社会福祉法には規定されていません。

選択肢3. 地域住民等は市町村からの指導により、地域福祉の推進に努めなければならない。

解答:×

地域住民に対し、市町村が地域福祉推進について「指導」するという文言は記述されておりません。「指導」ではなく、地域住民が「自分事として」「市町村と協働で」取り組む姿勢が求められています。

選択肢4. 重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

解答:×

重層的支援体制整備事業は、「相談支援」「参加支援」「地域づくり」の三本柱で構成されています。

選択肢5. 市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

解答:〇

設問の通りです。「努めなければならない」=努力義務と読み取り、「義務」との違いで迷うこともあるかもしれません。引っかからないように注意しましょう。

まとめ

法律の条文をすべて丸暗記するのは困難なので、法律の概要や改正年度ごとの変更内容についてポイントを絞って学習しておくとよいでしょう。

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06

地域福祉活動を行うにあたり、市町村は、地域住民や社会福祉協議会等との緊密な連携が必要になってきます。地域福祉活動の中心は地域住民であることを確認しておきましょう。

選択肢1. 2017年(平成29年)の社会福祉法改正において、「地域福祉の推進」の条文が新設された。

不適切です。社会福祉法の第4条に「地域福祉の推進」が規定されていますが、2017年ではなく2000年の改正です。

選択肢2. 市町村社会福祉協議会は、災害ボランティアセンターを整備しなければならない。

不適切です。災害ボランティアセンターの整備については、社会福祉法に規定されていません。

選択肢3. 地域住民等は市町村からの指導により、地域福祉の推進に努めなければならない。

不適切です。地域住民に関することも規定されていますが、「市町村からの指導により」という部分はありません。

選択肢4. 重層的支援体制整備事業は、参加支援、地域づくりに向けた支援の二つで構成されている。

不適切です。他に、包括的相談支援事業、アウトリーチ等を通じた継続的支援事業、多機関協働事業が含まれます。

選択肢5. 市町村は、地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に努めなければならない。

適切です。記述の通りです。

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