社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 地域福祉の理論と方法 問6
この過去問の解説 (4件)
市町村地域福祉計画とは、市町村が地域福祉の推進に関する事項として
「地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項」
「地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項」
「地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項」
の3つの事項を一体的に定めた計画の事を言います。
✕ 市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画を、地域福祉計画としてみなす事はできません。
✕ 市町村地域福祉計画の内容を、市町村の総合計画に盛り込まなければならないという記載はありません。
〇 社会福祉法第107条の2項に定められています。
✕ 市町村地域福祉計画は、定期的に調査・分析および評価をするよう努める事は定められていますが、計画期間は法文上で定められてはいません。
✕ 市町村地域福祉計画の策定については、努力義務として定められています。
地域福祉計画は2000年に社会福祉法に新たに規定されました。市町村は定期的に調査、分析及び評価を行うよう努めるとともに、必要があると認めるときは、当該市町村に地域福祉計画を変更するものとされています。
市町村地域福祉計画と市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画を一体のものとして策定している市町村があります。しかし、地域福祉活動計画は法的根拠のない計画なので、このような規定はありません。
市町村の総合計画の根拠法は、地方自治法にあります。2011(平成 23)年の法改正によって、基本構想の策定義務はなくなっています。
市町村は策定した計画について、定期的に調査、分析及び評価を行うよう努めるものとされています。
地域福祉計画には策定期間の定めはありません。
地域福祉計画の策定はあくまでも努力義務になっています。
正解は「市町村地域福祉計画では、市町村は策定した計画について、定期的に調査、分析及び評価を行うよう努めるとされている。」です。
福祉計画は、他の分野の計画と併せると覚えやすいです。
❌ 「地域域福祉計画」は行政が策定する行政計画で、「地域福祉活動計画」は住民活動等の計画であり、異なる計画です。
❌ 市町村の総合計画は、地方自治法によるため、問題の規定はありません。
⭕️ 社会福祉法第107条の2項によって定められています。
❌ 他の福祉計画と一体で作成できるようおおむねの期間の見通しはされるが、地域によって実情は異なるため、法文上での定めはない。
❌ 市町村地域福祉計画の策定は、努力義務です。
社会福祉法と市町村地域福祉計画について、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
市町村社会福祉協議会が策定する地域福祉活動計画をもって、市町村地域福祉計画とみなすことはできません。
不正解です。
市町村の総合計画に市町村地域福祉計画を盛り込まれなければならないという規定はありません。
正解です。
選択肢の説明文の通りです。
不正解です。
市町村地域福祉計画に、計画期間の法分上の定めはありません。
不正解です。
市町村地域福祉計画の策定は努力義務となっています。
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