社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
地域福祉の理論と方法 問7
このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。
問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 地域福祉の理論と方法 問7 (訂正依頼・報告はこちら)
社会福祉法に規定される共同募金に関する次の記述のうち、最も適切なものを1つ選びなさい。
- 災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。
- 共同募金を行うには、あらかじめ都道府県の承認を得て、その目標額を定める。
- 共同募金を行う事業は第二種社会福祉事業である。
- 市町村を区域として行われる寄附金の募集である。
- 募金方法別実績で最も割合が高いのは街頭募金である。
正解!素晴らしいです
残念...
この過去問の解説 (7件)
01
共同募金は、第一種社会福祉事業として都道府県を区域として実施するものです。募金は災害に備える災害等準備金として積み立てることができます。
共同募金は、災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができます。
共同募金の目標額などを定める際には、都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて配分委員会の承認を得ることが必要です。
共同募金は、第一種社会福祉事業になっています。
共同募金は、都道府県を区域として行われるものです。
募金方法別実績が最も多いのは戸別募金です
参考になった数64
この解説の修正を提案する
02
共同募金については、社会福祉法第112条から第124条にかけて規定されています。共同募金は毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内において実施されるものと定められているものです。
〇 社会福祉法第118条に、災害救助法に規定されている災害の発生があった場合に備え、準備金の積み立てや、その準備金の配分を他の共同募金会に拠出する事が出来ると定められています。
✕ 社会福祉法第119条に、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得た上で共同募金の目標額や受配者の範囲及び配分を定める事が規定されています。
✕ 社会福祉法第113条に、共同募金は第一種社会福祉事業と定められています。
第一種社会福祉事業は、国や地方自治体、社会福祉法人しか行う事が出来ない事業であり、第二種社会福祉事業は経営主体が定められていない事業の事を言います。
✕ 共同募金は都道府県を区域として行われる寄附金の募集です。
✕ 募金方法別実績で最も割合が高いのは「戸別募金」となっており、全体の約7割を占めています。
参考になった数22
この解説の修正を提案する
03
正解は「災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。」です。
共同募金は、都道府県が第一種社会福祉事業としている点などポイントを押さえておきましょう。
⭕️ 1995年(平成7年)の「阪神・淡路大震災」後、2000年の社会福祉法改正で「準備金」の制度が創設されました。この制度により、災害時には都道府県外であっても他の共同募金会に拠出することができるようになりました。
❌ 都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて配分委員会の承認を得ることで目標額を定めます。
❌ 第一種社会福祉事業です。
❌ 都道府県を区域として行われます。
❌ 街頭募金は約2%ほどで、最も割合の多いのは戸別募金約70%ほどです。
参考になった数13
この解説の修正を提案する
04
共同募金に関する問題は出題傾向が高いので、流れや仕組み、第何種かをしっかりと抑えておきましょう。
解答:〇
災害が発生した場合、または特別の事情があった場合において、他の共同募金会に拠出することができます。
解答:✕
都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て目標額を決定します。
解答:✕
第一種社会福祉事業です。
運営する共同募金会は社会福祉法人のため、第一種となります。
解答:✕
市町村ではなく、都道府県を区域とします。
都道府県を単位とし、市町村共同募金委員会が各地域を区域として実施します。
解答:✕
各家庭を訪問し、募金をお願いする個別募金が最も割合が高いです。
単純に街頭でお願いするよりも、一軒一軒訪問してお願いするほうが募金をしてくれることは想像できると思います。
参考になった数5
この解説の修正を提案する
05
社会福祉法に規定される共同募金について、各選択肢を確認していきます。
正解です。
選択肢の説明文の通りです。
不正解です。
共同募金を行うためには、都道府県社会福祉協議会の意見を聴いた上で、配分先を決める配分委員会の承認が必要です。
不正解です。
共同募金は第一種社会福祉事業です。
不正解です。
共同募金は都道府県を区域として行われる寄附金の募集です。
不正解です。
募金方法実績で最も割合が高いのは戸別募金です。
参考になった数1
この解説の修正を提案する
06
正答:①
共同募金に関する問題は、頻出となっています。
解答:〇
設問の通りです。
解答:×
目標額を定める旨の規定はありません。都道府県社会福祉協議会の意見を聴いた上で、配分委員会から配分先について承認を得る必要があります。
解答:×
共同募金は、第一種社会福祉事業です。
解答:×
共同募金は、都道府県を区域として実施されます。
解答:×
戸別募金が最も高い割合となっています。
共同募金は頻出問題です。ポイントを絞って覚えるようにしましょう。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
07
共同募金は、社会福祉法の第112条から規定されています。確認しておきましょう。
適切です。社会福祉法第118条に定められています。
不適切です。社会福祉法第119条に、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得て目標額を定めるとあります。
不適切です。第二種ではなく、第一種社会福祉事業です。
不適切です。市町村ではなく、都道府県を区域として行われます。
不適切です。戸別募金の割合が最も高いです。
参考になった数0
この解説の修正を提案する
前の問題(問6)へ
第35回(令和4年度)問題一覧
次の問題(問8)へ