社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 地域福祉の理論と方法 問7
この過去問の解説 (4件)
共同募金は、第一種社会福祉事業として都道府県を区域として実施するものです。募金は災害に備える災害等準備金として積み立てることができます。
共同募金は、災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができます。
共同募金の目標額などを定める際には、都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて配分委員会の承認を得ることが必要です。
共同募金は、第一種社会福祉事業になっています。
共同募金は、都道府県を区域として行われるものです。
募金方法別実績が最も多いのは戸別募金です
共同募金については、社会福祉法第112条から第124条にかけて規定されています。共同募金は毎年1回、厚生労働大臣の定める期間内において実施されるものと定められているものです。
〇 社会福祉法第118条に、災害救助法に規定されている災害の発生があった場合に備え、準備金の積み立てや、その準備金の配分を他の共同募金会に拠出する事が出来ると定められています。
✕ 社会福祉法第119条に、都道府県社会福祉協議会の意見を聴き、配分委員会の承認を得た上で共同募金の目標額や受配者の範囲及び配分を定める事が規定されています。
✕ 社会福祉法第113条に、共同募金は第一種社会福祉事業と定められています。
第一種社会福祉事業は、国や地方自治体、社会福祉法人しか行う事が出来ない事業であり、第二種社会福祉事業は経営主体が定められていない事業の事を言います。
✕ 共同募金は都道府県を区域として行われる寄附金の募集です。
✕ 募金方法別実績で最も割合が高いのは「戸別募金」となっており、全体の約7割を占めています。
正解は「災害に備えるため準備金を積み立て、他の共同募金会に拠出することができる。」です。
共同募金は、都道府県が第一種社会福祉事業としている点などポイントを押さえておきましょう。
⭕️ 1995年(平成7年)の「阪神・淡路大震災」後、2000年の社会福祉法改正で「準備金」の制度が創設されました。この制度により、災害時には都道府県外であっても他の共同募金会に拠出することができるようになりました。
❌ 都道府県社会福祉協議会の意見を聞いて配分委員会の承認を得ることで目標額を定めます。
❌ 第一種社会福祉事業です。
❌ 都道府県を区域として行われます。
❌ 街頭募金は約2%ほどで、最も割合の多いのは戸別募金約70%ほどです。
社会福祉法に規定される共同募金について、各選択肢を確認していきます。
正解です。
選択肢の説明文の通りです。
不正解です。
共同募金を行うためには、都道府県社会福祉協議会の意見を聴いた上で、配分先を決める配分委員会の承認が必要です。
不正解です。
共同募金は第一種社会福祉事業です。
不正解です。
共同募金は都道府県を区域として行われる寄附金の募集です。
不正解です。
募金方法実績で最も割合が高いのは戸別募金です。
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