社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
地域福祉の理論と方法 問9
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 地域福祉の理論と方法 問9 (訂正依頼・報告はこちら)
地域福祉におけるネットワーキングに関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 地域介護予防活動支援事業は、市町村が介護保険の第二号被保険者に対して、介護予防の活動を行うために、地域住民とネットワークを構築して取り組むものである。
- 被災者見守り・相談支援事業では、復興公営住宅の居住者を対象として、生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)が見守りを中心としたネットワークを構築し、支援を行う。
- 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」は、社会福祉充実残額が生じた場合に、社会福祉法人がネットワークを構築して取り組むものである。
- 介護保険の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、都道府県は、協議体を定期的な情報共有のネットワークの場として設置している。
- ひきこもり地域支援センター事業では、地域の多様な関係機関で構成される連絡協議会を設置する等、ネットワークづくりに努めるとされている。
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この過去問の解説 (3件)
01
ひきこもり支援施策では、地域のネットワークづくり、当事者会の開催、住民への普及啓発、居場所づくり、相談支援などを実施するもととしています。
地域介護予防活動支援事業は、介護保険法の介護予防・日常生活支援総合事業(総合事業)の一般介護予防事業に含まれています。一般介護予防事業の対象は、第1号被保険者すべてとその支援を行う活動にかかわる者です。
復興公営住宅の居住者を対象として支援を行うのは相談支援員です。生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、介護保険法で規定されているものです。
「地域における公益的な取組」は、社会福祉充実残額が生じた場合に実施できるものです。
介護保険の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、協議体を設置しているのは都道府県ではなく市町村です。
ひきこもり地域支援センター事業には、地域の多様な関係機関で構成される連絡協議会を設置するなどネットワークづくりに努めることとされています。
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02
地域福祉におけるネットワーキングの意義と方法、現行制度など整理して思えるようにしましょう。
正しくありません。地域介護予防活動支援事業は、市町村が介護保険の第一号被保険者に対して、介護予防の活動を行うために、地域住民とネットワークを構築して取り組むものです。
正しくありません。被災者見守り・相談支援事業は、社会福祉協議会などに配置されている相談員が、仮設住宅・災害公営住宅を巡回し、ニーズ把握、相談支援、関係機関との連携を図り、見守り・相談支援ネットワークの構築を図る事業です。対象者には、仮設住宅の居住者も含まれます。生活支援コーディネーター(地域支え合い推進員)は、介護保険法で規定されているものであり、災害とは関係なく生活支援体制整備のため置かれているものです。
正しくありません。社会福祉法人による「地域における公益的な取組」とは、社会福祉法24条2項の「社会福祉法人は、社会福祉事業及び第26条第1項に規定する公益事業を行うに当たっては、日常生活又は社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料又は低額な料金で、福祉サービスを積極的に提供するよう努めなければならない」との責務規定を指すとされます。社会福祉充実残額(再投下対象財産)の使途としては、①社会福祉事業、②地域公益事業(日常生活又は社会生活上の支援を必要とする事業区域の住民に対し、無料又は低額な料金で、その需要に応じた福祉サービスを提供するものに限る)、③公益事業の順に充当することが求められていますが、社会福祉充実残額(再投下対象財産)に加え、既存の社会福祉事業に活用している財産、必要な運転資金と組み合わせて実施することも可能とされています。
正しくありません。介護保険の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けて、市町村が、協議体を定期的な情報共有のネットワークの場として設置しています。
正しいです。記述の通りです。ひきこもり地域支援センターでは、有資格者による相談支援、居場所づくり、地域とのネットワーキングなど地域におけるひきこもり支援の拠点としての機能を担います。
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03
クライエントを支援するためには、一人の力では限界があります。そのため、専門職のみならず、地域住民等とも協働し、繋がりを持ちながら支援する事が重要となります。
✕ 地域介護予防活動支援事業は、全ての第一号被保険者と、その支援に関わる全ての人が対象となります。事業内容としては、住み慣れた地域で住み続ける事が出来るよう、住民の通いの場を充実や近隣の繋がりの維持などが挙げられます。
✕ 被災者見守り・相談支援事業においては、社会福祉協議会の相談員が復興住宅の居住者などを対象に、被災者見守り・相談支援調整会議などを通じて見守り・相談ネットワークを作る事などが事業内容として挙げられています。生活支援コーディネーターが担う役割ではありません。
✕ 社会福祉法人による「地域における公益的な取組」については、社会福祉法第24条に定められています。地域における公益的な取組は、全ての社会福祉法人に責務として課せられており、「日常生活または社会生活上の支援を必要とする者に対して、無料または低額な料金で福祉サービスを積極的に提供する事」が求められています。
取組の内容については、地域の実情に鑑みて決める事が出来るため、ネットワークの構築に限ったものではありません。
✕ 介護保険の生活支援・介護予防サービスの体制整備に向けた協議体は、市町村が設置する事とされています。
〇 選択肢の通りです。ひきこもり地域支援センターには、有資格者がひきこもり支援コーディネーターが配置されており、地域のネットワークづくりの他、当事者や当事者を取り巻く家族の相談支援なども行っています。
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