社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
社会保障 問6
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問題
社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 社会保障 問6 (訂正依頼・報告はこちら)
社会保険制度の適用に関する次の記述のうち、正しいものを1つ選びなさい。
- 週所定労働時間が20時間以上30時間未満の労働者は、雇用保険に加入することはできない。
- 労働者災害補償保険制度には、大工、個人タクシーなどの個人事業主は加入できない。
- 日本国内に住所を有する外国人には、年齢にかかわらず国民年金に加入する義務はない。
- 厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金に加入する義務はない。
- 生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。
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この過去問の解説 (8件)
01
国民年金、厚生年金の被保険者となる対象者や雇用保険の適用となる雇用時間・雇用日数について確認しておきましょう。
雇用保険の適用は、1週間の所定労働時間が 20 時間以上で、継続して 31 日以上雇用される見込みのある労働者が対象です。
大工、個人タクシーなどの個人事業主は労働者には当たらないので加入できませんが、特別の加入制度が設けられています。
国民年金法には国籍要件がありません。日本国内に住所がある外国人は加入する義務があります。
厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、国民年金の第三号被保険者となるので加入します。
生活保護を受けている世帯に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者とはなりません。その代わりに医療扶助が給付されることになります。
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02
社会保険制度の適用について問う問題です。社会保険とは、日本では医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の5種類の制度を指します。各制度の内容を一通り学習しておきましょう。
正しくありません。雇用保険の被保険者は、31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者で、かつ1週間の所定労働時間が20時間以上であることです。
正しくありません。労働者災害補償保険制度は、労働者の保護を目的とした制度なので、事業主、自営業者、家族従事者など労働者ではない者は、本来であれば、保護の対象とはなりませんが、中小事業主等、一人親方等には、特別に任意加入する制度を設けています。
正しくありません。日本国内に住所を有する外国人には、国民年金の被保険者になる要件に該当すれば、国民年金に加入する義務はあります。社会保険制度には原則として国籍要件を設けられていません。
なお、海外で働く日本人や日本で働く外国人の年金二重負担や加入期間の分散を防ぐ目的で、各国と日本の間で「社会保障協定」が結ばれていることがあります。
正しくありません。国民年金の被保険者は次のいずれかに該当する者です。
① 日本国内に住所を有する20歳以上60歳未満の者であって②及び③のいずれにも該当しないもの(一部例外あり)(第一号被保険者)
② 厚生年金保険の被保険者(第二号被保険者)
③ ②の配偶者(一部例外あり)であって主として②の収入により生計を維持するもののうち20歳以上60歳未満のもの(第三号被保険者)
したがって、被扶養配偶者で、一定以下の収入であっても、20歳以上60歳未満ならば加入義務があります。
正しいです。国民健康保険の被保険者は、次に掲げるものを除く者です。
① 他の健康保険等の被保険者及びその扶養者
② 後期高齢者医療の被保険者
③ 生活保護を受けている世帯に属する者
④ その他特別の理由がある者
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03
☆Point☆
・雇用保険の適用基準は「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること」と「1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること」を満たしている労働者です。
・労災保険には一人親方も加入できる特別加入という制度があります。
× 雇用保険の適用基準は「31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること」と「1週間の所定労働時間が 20 時間以上であること」であるため、不適切です。
× 個人事業主(いわゆる一人親方)には特別加入制度があるため、(厚生労働省が定める特定業種のみ)加入が可能です。
× 日本国内に住民票を有する外国人は国民年金の強制適用対象者です。
× 厚生年金保険の適用条件に該当しない、第2号被保険者に扶養されている配偶者の方で、原則として年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者として加入となります。
〇 生活保護法による保護を受けている世帯は、医療扶助の対象となるため国民健康保険には加入できません。
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04
社会保険制度は、身近なものに対しては理解がありますが、細かい部分は複雑で分かりづらい内容となっています。
基本的には対象と仕組みを把握すれば解ける問題が多いですが、ミスを誘発させる選択肢が設けられているケースもあるため、細部まで抑えておきましょう。
解答:✕
雇用保険の加入条件は、1週間の所定労働時間が20時間以上、かつ、31日以上雇用される見込みのあることです。
よって、労働時間が20時間未満で雇用が31日未満の労働者は雇用保険に加入することはできません。
解答:✕
原則、個人事業主は労災保険に加入できません。
ただし、労働者を使用せずに特定の業務を行う一人親方(個人事業主を含む)には特別加入の制度が設けられています。
解答:✕
日本国内に住所がある外国人は国民年金に加入する義務があります。
解答:✕
第3号に該当するため、加入する義務があります。
国内に在住する20歳以上60歳未満のすべての人は加入する義務があり、以下の3つの種別に分けられます。
第1号:農業、自営業者、学生など
第2号:会社員や公務員など
第3号:第2号被保険者に扶養されいている配偶者
解答:〇
生活保護受給者は国民健康保険の資格がなくなります。
医療費は医療扶助で負担されます。
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05
解答:⑤
国民年金・厚生年金・雇用保険の各被保険者となる要件をしっかり覚えておきましょう。
解答:×
雇用保険は、1週間の所定労働時間が20時間以上で31日以上引き続き働くことが想定されていれば加入できます。なお、2028年10月からは「所定労働時間10時間以上」と要件が緩和される予定です。
解答:×
個人事業主は本来対象外ですが、特別加入制度の要件を満たせば加入できます。
解答:×
例え外国人でも、日本国内に住所を有すしていれば国民年金に加入する義務が発生します。
解答:×
厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の者は、国民年金第3号被保険者として加入の義務があります。
解答:〇
設問の通りです。よって、健康保険証は発行されません。受診時は現物給付となります。
国民年金・厚生年金・雇用保険に関する知識は、試験のみならず日常生活においても必ず役に立ちます。試験勉強としてではなく、生活に必要な一般知識として学ぶとより自分事として頭に入るのではないでしょうか。
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06
社会保険制度に関する問題は、よく出題されるため基本的なことはおさえておく必要があります。また精神保健福祉士として仕事をする上でも、クライエントの支援内容を考える上で頭に入れておかなければいけないことが多いです。
不適切です。週所定労働時間が20時間以上であることが雇用保険の加入要件の一つですので、加入できないということは不適切です。
不適切です。個人事業主も加入することができます。
不適切です。日本国内に住所を有する外国人は、日本人と同じく国民年金に加入することが義務づけられています。
不適切です。一定以下の収入であっても、国民年金に加入する義務はあります。
適切です。記述の通りです。生活保護を受けている方が受診する際は、福祉事務所で発行される医療券が必要となります。
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07
社会保険制度について、適用範囲等を確認していきます。
不正解です。
雇用保険の加入条件としては、「1.週所定労働時間が20時間以上であること」と、「2.31日以上継続して雇用されることが見込まれること」の2つがあります。
不正解です。
個人事業主は原則として労働者災害補償保険制度には加入できませんが、条件を満たせば加入できる特別加入制度があります。
不正解です。
外国人であっても、20歳以上であれば国民年金に加入する義務があります。
不正解です。
厚生年金保険の被保険者の被扶養配偶者で、一定以下の収入しかない者は、第3号被保険者として国民年金に加入します。
正解です。
選択肢の説明文の通りとなります。生活保護法による保護を受けている世帯に属する者は、医療扶助の対象となります。
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08
正解は「生活保護法による保護を受けている世帯(保護を停止されている世帯を除く。)に属する者は、「都道府県等が行う国民健康保険」の被保険者としない。」です。
医療保険、年金保険、介護保険、雇用保険、労災保険の社会保険制度について、確認しておきましょう。
❌ 雇用保険の加入は、1週間の所定労働時間が20時間以上かつ31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者です。
❌ 労働者災害補償保険制度は、本来であれば、個人事業主は保護の対象とはなりませんが、特別に任意加入する制度を設けています。
❌ 日本国内に住所を有する外国人は、国人年金の加入義務があります。
❌ 被扶養配偶者で、年収が130万円未満の20歳以上60歳未満の方は国民年金第3号被保険者として加入義務があります。
⭕️ 生活保護を受けている世帯は、医療扶助が受けられるため、国民健康保険の対象外となります。
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