社会福祉士の過去問
第35回(令和4年度)
障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問2

このページは閲覧用ページです。
履歴を残すには、 「新しく出題する(ここをクリック)」 をご利用ください。

問題

社会福祉士試験 第35回(令和4年度) 障害者に対する支援と障害者自立支援制度 問2 (訂正依頼・報告はこちら)

「障害者総合支援法」における介護給付費等の支給決定に関する次の記述のうち、適切なものを2つ選びなさい。
(注)「障害者総合支援法」とは、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」のことである。
  • 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。
  • 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
  • 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。
  • 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。
  • 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

次の問題へ

正解!素晴らしいです

残念...

この過去問の解説 (7件)

01

障害者総合支援法にかかる認定、介護給付等の支給決定、支援区分などの一連のプロセスについて確認しておきましょう。

選択肢1. 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

障害支援区分の認定のための調査は市町村が行いますが、指定一般相談支援事業者等に委託することもできます。

選択肢2. 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

障害児に係る介護給付等の支給決定は、児童相談所がその利用の是非を決定するため、障害支援区分の認定は行いません。

選択肢3. 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

就労定着支援は訓練等給付なので障害支援区分認定は行いません。障害支援区分認定は介護給付の場合です。

選択肢4. 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

サービス等利用計画案は支給決定前に提出します。

選択肢5. 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものです。

参考になった数44

02

「障害者総合支援法」の内容については、試験でよく問われるテーマの一つです。制度の意義を理解し、過去問を参考にしながら、介護給付費等の支給決定のプロセスを学習するようにしましょう。

選択肢1. 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

適切です。記述の通りです。

選択肢2. 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

適切ではありません。障害児も一部の障害者総合支援法上のサービスを利用することができますが、その利用の判断に「障害支援区分」の認定は必要とされていません

選択肢3. 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

適切ではありません。「就労定着支援」は介護給付ではなく、訓練等給付なので障害支援区分の認定は行われません。介護給付に分類されるサービスを受けるときは、障害支援区分の認定が必要になります。

選択肢4. 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

適切ではありません。介護給付の場合、支給決定後に、サービス等利用計画案ではなくサービス等利用計画書の提出が求められます。なお、障害福祉サービスは介護給付か訓練等給付かによって受給決定までのプロセスが異なるので注意が必要です。

選択肢5. 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

適切です。記述の通りです。非該当、区分1~6までに分かれており、数字が高くなるほど必要とされる支援の度合いが高いということになります。

参考になった数22

03

正解は「市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。」と「障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。」です。

障害者総合支援法における障害区分や認定、支給までを確認しておきましょう。

選択肢1. 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

⭕️ 適切な説明です。

選択肢2. 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

❌ 18歳未満の障害児は区分の認定を行なっていません。そのため、介護給付等の支給決定において、障害支援区分の認定も不要です。

選択肢3. 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

❌ 就労定着支援」は訓練等給付なので障害支援区分の認定は行われません介護給付を受ける際には、障害支援区分の認定が必要になります。

選択肢4. 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

❌ 支給決定に、サービス等利用計画を提出し、支給決定に、サービス等利用計画の提出を行います。

選択肢5. 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

⭕️ 適切な説明です。

参考になった数6

04

障害者総合支援法は出題傾向が高いです。

制度やサービス利用までの流れなどを理解しましょう。

選択肢1. 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

解答:

認定調査は、市町村が行うほか、指定一般相談支援事業者(地域で自立して生活していくための支援をする事業所)に委託できます

選択肢2. 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

解答:

障害児の支援については、障害支援区分の認定や判定は不要です。

調査を実施し、支給決定を受けることができます。

選択肢3. 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

解答:

就労定着支援では、訓練等給付の支給決定になるため、障害支援区分の認定は不要です。

選択肢4. 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

解答:

支給決定前にサービス等利用計画案の提出を行います。

選択肢5. 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

解答:

障害や心身の状態などにより必要な支援の度合いを1~6段階で表します

参考になった数3

05

障害者総合支援法における介護給付費等の支給決定に関するプロセスや条件について各選択肢を確認していきます。

選択肢1. 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

正解です。

介護給付費等の支給決定に際して実施する調査は原則として市町村が行いますが、指定一般相談支援事業所等に委託することもできます。

選択肢2. 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

不正解です。

18歳未満の障害のある児童については、障害支援区分の認定は必要ありません。

選択肢3. 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

不正解です。

就労定着支援については、係る給付費は介護給付費ではなく訓練等給付費となり、障害支援区分の認定は必要ありません。

選択肢4. 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

不正解です。

サービス等利用計画案の提出は、支給決定前に行います。

選択肢5. 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

正解です。

選択肢の説明文の通りです。

参考になった数2

06

正答:①⑤

「障害者総合支援法」は現行の障害者支援に関する公的制度です。介護保険法と対をなす制度ですので、その仕組みを覚えておきましょう。

選択肢1. 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

正答:〇

設問の通りです。

選択肢2. 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

正答:×

障害児の支援に関しては、障害支援区分の認定は不要です。

選択肢3. 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

正答:×

就労定着支援を始めとする訓練等給付に位置付けられているサービスを利用する場合、障害支援区分の認定は不要です。

選択肢4. 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

正答:×

介護給付費等の支給決定を受けようとする場合は、事前にサービス等利用計画案を市町村に提出します。市町村は、計画案を以て支給決定について判断します。

選択肢5. 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

正答:〇

設問の通りです。

まとめ

障害者総合支援法は、先に施行された介護保険法により近づいた制度設計となりました。介護保険法と対比させながら学習すると、覚えやすいでしょう。

参考になった数1

07

障害福祉サービスを受けるためには、障害支援区分認定を必要する場合とそうではない場合があります。サービスの具体的な内容や仕組みについて、実践の現場でも活用しますので、必ず覚えておきましょう。

選択肢1. 市町村は、介護給付費等の支給決定に際して実施する調査を、指定一般相談支援事業者等に委託することができる。

適切です。障害者総合支援法第20条2項に規定されています。

選択肢2. 障害児に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

不適切です。18歳未満の障害児は、障害支援区分の認定を必要としません。

選択肢3. 就労定着支援に係る介護給付費等の支給決定においては、障害支援区分の認定を必要とする。

不適切です。就労定着支援は訓練等給付に該当するので、障害支援区分の認定は必要としません。

選択肢4. 市町村は、介護給付費等の支給決定を受けようとする障害者又は障害児の保護者に対し、支給決定後に、サービス等利用計画案の提出を求める。

不適切です。支給決定後ではなく、その前です。

選択肢5. 障害支援区分は、障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものである。

適切です。障害支援区分決定のために、調査や医師の意見書が必要となります。

参考になった数1