社会福祉士の過去問 第35回(令和4年度) 相談援助の基盤と専門職 問1
この過去問の解説 (4件)
社会福祉士の資格の登録方法や罰則規定、必置義務のある施設などについて整理しておきましょう。
名称独占ではあるが業務独占ではありません。
児童相談所の長、社会福祉主事等の任用資格になっています。
国家試験の合格者が社会福祉士の資格を有します。資格を有する者が社会福祉士登録簿に登録して名称を使用することができます。
社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用した場合には罰則があります。
介護老人福祉施設では必置にはなっていません。
社会福祉士の資格の内容、登録方法、秘密保持義務、資質向上の責務、必置義務のある施設など確認しておきましょう。
適切ではありません。社会福祉士でない者は、社会福祉士という名称を使用してはならない(社会福祉士及び介護福祉士法48条)とされますが、社会福祉士は業務独占の資格ではありません。
適切です。地域包括支援センターなどでは必置資格とされています。
適切ではありません。社会福祉士となる資格を有する者が社会福祉士となるには、社会福祉士登録簿に、氏名、生年月日その他一定の事項の登録を受けなければならない(社会福祉士及び介護福祉士法28条)とされています。したがって、登録後に名称を使用することができます。
適切です。30万円以下の罰金に処せられます(社会福祉士及び介護福祉士法53条)。
適切ではありません。介護老人保健施設において社会福祉士は必置資格とはなっていません。
社会福祉士の資格や業務範囲について、各選択肢を確認していきます。
不正解です。
社会福祉士の資格は、名称独占であり、業務独占ではありません。
正解です。
社会福祉士を必置規定としている事業としては地域包括支援センターがあり、任用要件としている事業としては社会福祉施設の施設長等があります。
不正解です。
国家試験の合格後に、社会福祉士登録簿への登録をもって使用することができるようになります。
正解です。
社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用した場合には30万円以下の罰金に処されます。
不正解です。
介護老人保健施設においては社会福祉士は必置資格ではありません。
正解は「社会福祉士は、特定の職種の任用資格になっている」と「社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用した場合に罰則がある。」です。
社会福祉士について資格、罰則規定、必置義務のある施設について確認しておきましょう。
❌ 社会福祉士は名称独占ではあるが業務独占では無いため、虐待にかかわる相談は他の専門職も受けています。
⭕️ 地域包括支援センターでは必置規定があります。
❌ 国家試験の合格後、社会福祉士登録簿に氏名、生年月日等の登録をもって名称を使用することができます。
⭕️ 社会福祉士でない者が社会福祉士の名称を使用した場合には、30万円以下の罰金に処せられます。
❌ 介護老人保健施設において社会福祉士は必置資格ではありません。
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